>アメリカ合衆国の上訴裁判所においては、大陸法諸国と異なり、一審の事実認定の誤りを正すことは原則として認められておらず、法律上の誤り、又は一審記録上事実認定に何の裏付けもない場合に限りこれを是正することが認められている。
これよく書いてあるけど、日本と一緒で例外規定があって、事実認定も覆せるので注意
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