>法廷意見は、刑法二三一条の侮辱罪の保護法益を同法二三〇条の名誉毀損罪のそれと同じく客観的な社会的名誉、すなわち人が自己の人格に対する社会的評価について有する利益としてとらえ、
>自然人以外の法人等についても自然人と同様の社会的名誉の存在を認めてこれに対する侮辱罪の成立を肯定すべきであるとする大審院判例の見解を支持するものであるのに対し、
>団藤、谷口両裁判官は、侮辱罪の保護法益を社会的名誉と区別された人の主観的名誉感情(ないし意識)としてとらえ、このような名誉感情をもたない法人等に対する侮辱罪の成立は否定されるべきであるとして、これと反対の立場をとられる。

保護法益とは立法趣旨のことである
保護法益が名誉権であるから法人にも適用すべき、と考えるのは失当で条文は「人」と規定しているのみで刑法全体で共通しており、かつ人を自然人としてしか読み解けない条文が存在する以上、
刑法は国会が特別の追認でもしない限り、自然人のみを想定して人と記載したと言わざるを得まい
ともすればその保護法益は自然人の名誉権の保護であり、憲法13条で保護する幸福追求権の一種としての名誉権なのである
名誉権は社会的名声そのものを保護しているのではなく、社会的名声を保護することにより自然人の幸福追求を確保しているのであるから、幸福を追求する感情を持たない法人にはこれを該当させることができない
社会的名声そのものを侮辱罪で保護しているものではない
完全に拡張解釈であり、最高裁は憲法及び法律に拘束(76条3項)されていない
法解釈権は基本的に立法権から部分委任された場合を除いては、国会の権限とすべきで、司法権が持つのは法適用権限であり、広域裁量ではなく羈束裁量と言わざるを得まい
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