公務員の内部告発の有効性について

公益通報者保護法逐条解説(抜粋)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/research/improvement/pdf/160428_sanko2.pdf

イ 公務員
公務員は、原則として本項の「労働者」に該当する。
一般職の国家公務員及び一般職の地方公務員については、労働契約法第 19 条の規定
により、労働契約法全部の規定を適用しないこととしている。公務員についても、民間
部門の労働者と同様に公益通報者が免職等の不利益な取扱いを受けないことが必要で
あるが、公務員は、国家公務員法等において身分保障や分限・懲戒事由が法定されてい
ること等を踏まえて、公益通報をしたことを理由とする公務員に対する免職その他不
利益な取扱いの禁止については、第3条(解雇の無効)、第4条(労働者派遣契約の解
除の無効)及び第5条(不利益取扱いの禁止)の規定にかかわらず、国家公務員法等の
定めるところによることとし、確認的に、この場合において、公務員の任命権者等は、
公益通報をしたことを理由として公務員に対して免職その他不利益な取扱いがされる
ことのないよう、国家公務員法等の規定を適用しなければならないとしている(第7条
参照)。

よって、公益通報者保護法の「労働者」に国家公務員(一般職)も該当し、不利益取り扱い等の保護規定は国家公務員法等に準ずる

国家公務員法100条
(秘密を守る義務)
第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

刑事訴訟法第239条第2項
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
② 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

行政機関向けQ&A(内部の職員等からの通報)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/faq/faq_011/

公務員が公益通報を行うことは、国家公務員法や地方公務員法に定める守秘義務に反しませんか。
A
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第100条第1項や地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条1項等に規定する秘密とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものと解されています。
公益通報等の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為であり、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項により犯罪の告発義務が課されている趣旨にも鑑みれば、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられ、むしろ公務員として積極的に法令違反の是正に協力すべきものと考えられます。

よって、内部通報してもそれが反射改正を告発する場合などに限定される限り国家公務員法でも処罰の対象外となり保護される。
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