>>295
だから、そういう考えが理論的に矛盾してるし、法務局について
認識が違う…という話も過去ログではしてきたわけですが。

そもそも、他所のホームページにまで2chが認める方法を
おしつける権利など2chにはないでしょう。
法務局のホームページに掲載されているだけのメールア
ドレスしか認めず、法務局人権擁護課の連絡先としても
記載されたメールアドレスを認めない理由はどこにある
のでしょう。
公文書にだって、課や係に直結する電話番号を記載しま
すよ。

そもそも、管理側は実際に法務局に電話して削除依頼につ
いて意見するような手間をかけているのに、何故今回の
件に関しては「2chがそんな手間をかける必要はない」と
どんな些細なことでも頑なに自らの手間を惜しむのかも
疑問です。