>>354
> >もっと法的観点からお話ください。
> このことですか?

いえいえ違います。
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建築士試験の相談に乗る行為は、一級建築士免許は特に不必要です。
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ということです。

> 第三十四条の二 建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

ですので、名称の話ではないです。
一級建築士の業務独占の話です。

そんなことよりも、以下の質問にお答えください。
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【B】責任問題の発生する人物 のその【責任】とは、
どういったことが【責任】なんでしょうか?
そして、今回の件に当てはめると、具体的にはどういったことでしょうか?