> 平成13年3月22日に二審の高松高裁(島敏男裁判長)で控訴審判
> 決の言い渡しがあり、「犯行は常習的で被害総額も多額に上るが、深く
> 反省している」として、一審判決を破棄し、新たに懲役2年2月の実刑
> 判決を言い渡した。自発的被害者賠償を酌量して多少の減刑はあったも
> のの、結果的に実刑を免れることはなかった。
>  この判決に対して正田は、上告期日までに上告せず、刑が確定したた
> め受刑者として直ちに収監され、刑に服することとなった。
> この判決により、20年の長きにわたる非弁理士事件に終止符が打たれ、
> 当会の活動としては一応の決着を見るに至った。
>  しかし、正田にとっては、これからが新たな人生の出発となる。自分
> の犯した罪を償い、社会人として更生できるのか否か。
> 正田は、摘発前までは地元の名士として幅広い活躍をしていたが、摘発
> によってその地位も名声も失い、果ては被害者賠償により財産さえも失
> った。懲役が終わって出所してもそれは法律上の刑を満了したに過ぎず、
> 出所後も重い十字架を背負ったまま生きていかなければならない。非弁
> 理士活動の代償は本人にとっても、家族にとってもあまりにも大きかっ
> たといえよう。
> 【住所又は居所】香川県三豊郡○×町大字辻○×番地1
> 特開平08-237335 音声専用電話機