>>669
退位特例法3条で十分だよ

> 第3条(上皇)
前条の規定により退位した天皇は、上皇[注釈 10]とする。
上皇の敬称は、陛下とする。
上皇の身分に関する事項の登録、喪儀および陵墓については、天皇の例による。
上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項および第3項ならびに第30条第2項を除く)に定める事項については、皇族の例による[注釈 11]。
第4条(上皇后)
上皇の后は、上皇后とする。
上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。

ここに未定であるとすると、皇室典範23条であってる
じゃ、それが「改変に値する」かどうかって話だね