元新聞記者家族へのネット脅迫で賠償が確定 「弱者を守るための執念の裁判」と弁護団
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160829-00010002-asiap-soci&;p=1

従軍慰安婦についての記事を書いた元新聞新聞記者を父に持つ当時17歳の女性が、ツイッター上の書き込みで
精神的な苦痛を受けたとして、書き込みを行った男に損害賠償を求めた裁判は、8月19日までに被告が
控訴しなかったため、慰謝料など170万円の損害賠償が確定した。

この裁判は、従軍慰安婦問題に関する記事を書いた元新聞新聞記者の植村隆さんの娘で、当時17歳の女性が、
2014年9月にツイッターに自身の顔写真や誹謗中傷の投稿をされて名誉を棄損されたとして、投稿主の中年男性に
損害賠償を求めていたもの。

8月3日に開かれた判決公判で、東京地裁の朝倉佳秀裁判長は、男のツイートについて「原告のプライバシーや
肖像権を侵害する違法なものであることは明らか」とした上で、「原告の父がその仕事上したことに対する
反感から未成年の娘に対する人格を侵害したものであってその行為様態は悪質で違法性が高い」と認定。
そして、原告の主張通り170万円の支払いを被告に命じた。これについて被告が期限までに控訴しなかった
ことから判決が確定した。原告弁護団は、被告に対して170万円の請求手続きに入ったという。
http://npo-iasia.org/archive/2016/08/uemura/


判決の意義について弁護団は以下のコメントを出している。

「第一に、関係ない家族をネット上で攻撃する風潮は絶対に許されないことを明らかにできたこと。
ネットが一部無法化している社会に法と言う光を当てることができたことでネット社会の無法化状態の
抑止に寄与できると確信している。

第二に、この裁判に着手した時期が遅れたことや様々複雑なネット技術のために、判決まで1年4カ月を要したが、
匿名であっても時間がかり困難が伴うが、その氏名が特定される可能性があることをネット社会に明らかに出来たこと。
第三に、ツイッターで肖像権やプライバシーを侵害する一回のつぶやきで、慰謝料だけで200万円という
高額の賠償金が命じられるリスクがあることをこの裁判は明らかにしたこと。

ネットは非常に便利なツールである。