七森町あかりちゃんでみんな元気条例
(目的)
第一条  本条例は、赤座あかりを除く全町民の性的対象を赤座あかりとすることにより、本町民の潤いのある性活の実現に寄与するものである。
     町民の性機能活性化を図ることにより、町民の健康寿命向上を目的とする。
(赤座あかりの役割)
第二条  赤座あかりは町民の性欲増進に努めなければならない。
(町民の役割)
第三条  町民は赤座あかりを使用した性欲及び健康の増進に協力するものとする。
(赤座家の役割)
第四条  赤座家の世帯主及び同一世帯の者は赤座あかりの健康状態を常に維持するよう努力し、嬌態維持に必要な措置を講ずるものとする。
(権利の制限)
第五条  赤座あかりは性交、肛門性交又は口腔性交及びこれに類する行為及びその他の猥褻行為を求められた際はこれを拒否することはできない。
第六条  赤座あかりは汗液、唾液、涙液、胃液、胆汁、膵液、腸液、膣分泌液、血液、リンパ液、卵子、羊水及び
     吐瀉物、屎尿、経血、胎盤の提供を求められた際はこれを拒否することはできない。
第七条  赤座あかりは本条例第五条及び第六条で示した行為に付随する写真撮影、映像撮影、音声記録、模写を拒否することはできない。
     また先述の行為によって得られた文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物の公開、売却及び譲渡を拒否することはできない。
第八条  赤座あかりは本人が所有する衣服、文房具、寝具、文書、電磁的記録に係る記録媒体その他の物の売却を拒否することはできない。
第九条  赤座あかりは町長の許可なく町外に移動することはできない。
(免責事項)
第十条  赤座あかりを客体とする場合に限り、
     軽犯罪法第一条二十号(尻・腿のみだりな露出)及び
     刑法第一七四条(公然猥褻罪) 及び
     同法第一七五条(猥褻物頒布罪) 及び
     同法第二百二十四条(未成年者略取罪) 及び
     同法第二百二十五条(猥褻目的略取)の適用を停止とする。
第十一条 赤座あかりを除く本町民を主体とし、赤座あかりを客体とする場合に限り、
     刑法第百七十六条(強制猥褻罪) 及び
     同法第百七十七条(強制性交等罪)の適用を停止とする。
第十二条 本条例第五条、第六条、第七条及び第八条に類する行為を実現するために行った暴力行為、
     傷害行為及びこれらに類する行為については、これを処罰することはできない。
(赤座あかりの所有物)
第十三条 赤座あかりが所有する衣服、文房具、寝具、文書、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を購入する際は入札型式にて購入手続きを行うものとする。
第十四条 前項入札において得られた収益は七森町に帰属するものとする。