児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(以下「児童ポルノ法」といいます。)第7条第3項の児童ポルノ製造の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり、
児童ポルノ法第7条第5項の児童ポルノ製造の法的刑は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金です。
あやあや(FC2業者)=集会所のリーダー専用Part54 [無断転載禁止]©2ch.net
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694アナーキーさん
2016/08/13(土) 22:38:47.04■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています