児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(以下「児童ポルノ法」といいます。)第7条第3項の児童ポルノ製造の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金であり、
児童ポルノ法第7条第5項の児童ポルノ製造の法的刑は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金です。