児童ポルノ法違反の男に懲役5年 岡山地裁判決、「卑劣な犯行」
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 インターネット上で知り合った少女9人にわいせつ画像を撮らせて送信させたなどとして、強制わいせつ、児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われた
大阪市鶴見区今津中、無職奥田幹夫被告(38)に岡山地裁は25日、懲役5年、罰金100万円(求刑懲役7年、罰金100万円)の判決を言い渡した。
 判決理由で後藤有己裁判官は「被害女児の精神的未熟さにつけ込み、卑劣な犯行。製造した児童ポルノは動画8点、画像229点に上り、それらを販売して利益を得ていた」と指摘。
一方で「謝罪の意思を表明している」と述べた。
 判決では、2014〜16年、インターネット掲示板などで知り合った18歳未満の少女9人にわいせつな画像を撮影させ、自身のスマートフォンに送信させた上、
画像を広島県内の男性ら3人に販売したほか、大阪市内に止めた乗用車内で少女にわいせつ行為をするなどした。
(2017年07月25日 13時45分 更新)


児ポ製造+販売+強制わいせつで、実刑+罰金