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【ロリ】配信監視総合スレ【ペド】 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001アナーキーさん2017/08/13(日) 14:47:32.71
日本の法律では、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(略称: 児童買春・児童ポルノ処罰法)(平成11年法律第52号)の2条3項に、
「以下に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」として定義されている。

1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(1号)
2. 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2号)
3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(3号)

児童ポルノの所持・提供・製造・頒布・公然陳列・輸入・輸出は、同法7条で禁止されている。
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