0001アナーキーさん
2017/08/13(日) 14:47:32.71「以下に掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物」として定義されている。
1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態(1号)
2. 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(2号)
3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(3号)
児童ポルノの所持・提供・製造・頒布・公然陳列・輸入・輸出は、同法7条で禁止されている。