ソニー 携帯ハード事業から撤退へ 43
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ttps://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-09-25/OWTSR06JIJUO01
>現時点で任天堂の新型ゲーム機「スイッチ」に対抗する機器を開発する計画はないことを明らかにした。
>携帯型ゲーム機については「大きなチャンスのある市場だとは見ていない」とした。
前スレ
ソニー 携帯ハード事業から撤退へ 41
http://agree.2ch.net/test/read.cgi/anarchy/1510996965/ うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 自殺配信
ust首吊り
ろろちゃんダイブ
だるまひとし死んじゃった うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171121-00058545-nksports-soci
人気まんが「るろうに剣心」の作者和月伸宏氏が児童ポルノ所持の疑いで書類送検された。
女児の裸のDVDを持っていたとして、警視庁は21日、
児童買春・児童ポルノ禁止違反容疑で、漫画家和月伸宏氏を書類送検した。
集英社は同日、「ジャンプスクエア」で連載が復活したばかりの
「るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−」について、
「当面の間休載させていただきます」と発表した。
今月発売の12月号が3話目だった。
「るろうに剣心」は幕末、明治維新期を舞台に、元刺客だった主人公が
「不殺(ころさず)」の誓いを立て「流浪人」として生きていくストーリー。
アニメ化、映画化され、今も多くのファンに愛される。 「るろ剣」作者の児ポ送検にネット騒然 「剣心が泣いてる」「作品に泥を塗った」
人気漫画「るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−」の作者、和月伸宏(本名・西脇伸宏)氏(47)が
児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で21日、警視庁少年育成課に書類送検されたことを受け、
集英社は同日夕、月刊誌「ジャンプスクエア」で連載中の「北海道編」について、当面の間、休載すると発表した。
このニュースを受けて、ネット上では落胆や怒り、やゆなどさまざまなツイートがあふれ、騒然となっている。
主流は「剣心が泣いてる」「和月とるろ剣、今回の不祥事でいきなりトレンド入りですか…ファン的には悲しいですのぅ…」
「自分の作品に自分で泥を塗っただけでなく、共著を出した方まで迷惑を掛ける事になったな」といった落胆と怒りの声や、
「クズ龍閃を放ってしまったようですね」「こ、これは飛天御剣流クズ龍閃」といったやゆの声。
https://www.daily.co.jp/gossip/2017/11/21/0010752677.shtml 女児の児童ポルノ動画を所持したとして、警視庁は21日、人気漫画「るろうに剣心」作者の和月(わつき)伸宏
(本名・西脇伸宏)容疑者(47)(東京都西東京市)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で書類送検した。
捜査関係者によると、西脇容疑者は10月、都内の事務所で10歳代前半の女児の裸が映った動画を収録した
複数のDVDを所持した疑い。容疑を認め、「小学校高学年から中学2年生くらいまでの女の子が好きだった」と供述している。
別の児童ポルノ事件の捜査で、西脇容疑者が10歳代前半の女児のDVDを購入していた疑いが浮上。同庁少年育成課が自宅を捜索し、複数のDVDを発見した。
児童ポルノの単純所持は2015年7月から処罰対象になった。性的な目的で18歳未満の子供の児童ポルノを所持・保管すると、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171121-00050067-yom-soci ミスをごまかして論理とか言っちゃうあたり惨めにも程があるwww失敗し論破されたスレはしれっと消してごまかすwwどうされましたかぁwww勝てないtってなんですかぁwwwパシリがさぼってちゃ使えねぇww取り柄すら満足にできないww
結局パシリはパシリ以上は出来ませんwwww事実はすり替えるwwパシリが指示通り俺に憧れて動くwwww相変わらず自主都合ww俺に憧れて後追いwwしてるパシリwwww逃げて言い訳wwwwそこはマネできないwwパシリ惨めww
1400日も逃げてサクッと反論はどうしました?妄想のみで勝ててないけどww相変わらず相手依存で否定するだけの受け身wwww ダメージ受けて鼻血出しながら「俺はパンチ食らってない」宣言ww俺のコピペww俺に憧れてwww
不 自 由 さ 指 摘 っ て な ん で す か ぁ ? w w w
力勝負で勝てないしwww↓これだけ自滅するからいうことも全てパクリwww
誤魔化かすってなんですかぁ?
洗濯ってなんですかぁ?www
「指加えて」ってなんですかぁ?
手のひらで踊れってなんですかぁ?www
何カ月ってなんですかぁ?wwwったったってなんですかぁ?www
嵐 っ て な ん で す か ぁ ? w w w w
慎んでってなんですかぁ?
こんだけお前はトドメ食らってんのに話題そらしまくってんだけどwww知らない複合語ww
負け犬1470日連続トドメ喰らい中www知らなかったんだねぇwww慎んでwww嵐www
↓↓↓↓↓↓↓↓張り付いて即きますw↓↓↓↓↓↓↓↓また俺の指示通り論破されたレスのコピペオウム返しでなww指示通りやれwwパシリ頼んだぞ 0時半に震えだすww反論できず他スレへ逃げ込むww 日馬富士、年内に引退へ 貴ノ岩も引退濃厚…貴乃花親方に理事引責辞任の要求も
暴行事件を受け、大相撲の横綱・日馬富士が年内にも書類送検されると21日、報じられた。
「日本相撲協会は年内にも日馬富士の引退を発表する。また、被害者である貴ノ岩も力士を廃業するしかないとみられている」(相撲界関係者)
日馬富士に暴行され、「階段から落ちた」と貴乃花親方に?をついていた貴ノ岩の体調が、九州場所前に急変した謎を解くカギは、
休場発表後に提出された診断書にある。「診断書に書かれている傷は、日馬富士に暴行された際のものなのか」(ある親方)という声も聞こえる。
貴ノ岩側が相撲協会と鳥取県警に提出した2つの診断書の内容が異なることが明らかとなり、さらに疑問が深まっている。
「貴ノ岩が記者会見に出てきて、すべてを喋しゃべれば、数々の疑問は氷解するが、育ての親でもある貴乃花親方はそれを許さないだろう」(同)。
夕刊紙に『貴ノ岩監禁』などという見出しが躍っている。貴乃花親方は「弟子が暴行されたのは自分が暴行されたと同じだ」と周囲に語っている。
http://biz-journal.jp/2017/11/post_21449.html おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお ミスをごまかして論理とか言っちゃうあたり惨めにも程があるwww失敗し論破されたスレはしれっと消してごまかすwwどうされましたかぁwww勝てないtってなんですかぁwwwパシリがさぼってちゃ使えねぇww取り柄すら満足にできないww
結局パシリはパシリ以上は出来ませんwwww事実はすり替えるwwパシリが指示通り俺に憧れて動くwwww相変わらず自主都合ww俺に憧れて後追いwwしてるパシリwwww逃げて言い訳wwwwそこはマネできないwwパシリ惨めww
1400日も逃げてサクッと反論はどうしました?妄想のみで勝ててないけどww相変わらず相手依存で否定するだけの受け身wwww ダメージ受けて鼻血出しながら「俺はパンチ食らってない」宣言ww俺のコピペww俺に憧れてwww
不 自 由 さ 指 摘 っ て な ん で す か ぁ ? w w w
力勝負で勝てないしwww↓これだけ自滅するからいうことも全てパクリwww
誤魔化かすってなんですかぁ?
洗濯ってなんですかぁ?www
「指加えて」ってなんですかぁ?
手のひらで踊れってなんですかぁ?www
何カ月ってなんですかぁ?wwwったったってなんですかぁ?www
嵐 っ て な ん で す か ぁ ? w w w w
慎んでってなんですかぁ?
こんだけお前はトドメ食らってんのに話題そらしまくってんだけどwww知らない複合語ww
負け犬1470日連続トドメ喰らい中www知らなかったんだねぇwww慎んでwww嵐www
↓↓↓↓↓↓↓↓張り付いて即きますw↓↓↓↓↓↓↓↓また俺の指示通り論破されたレスのコピペオウム返しでなww指示通りやれwwパシリ頼んだぞ 0時半に震えだすww反論できず他スレへ逃げ込むww うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお (3)E動画アダルトへの投稿動画には,男女の性器等を露骨に表した無修正わいせつ動画が含まれており,E動画アダルトのサイト上には,「注目ワード」内に「無修正」(無修正わいせつ動画の意味)とのキーワードが表示されたり,
「おすすめ動画」内には無修正わいせつ動画のサムネイルが多数表示されている。また,E動画アダルトにおいて「無修正」で検索したところ,動画タイトルやタグに「無修正」「無」(いずれも無修正わいせつ動画の意味)を含む動画が4万9417件も表示されている。
さらに,F社従業員がE動画アダルトへの投稿動画を無作為に抽出した100件のうち,33件が無修正わいせつ動
画であった旨の報告書もある。
さらに,C社では,E動画等の配信者が,その動画等を「コンテンツマーケット」という場で販売することもできるサービスを提供しており,それによりC社は決済手数料を得ているところ,
平成27年9月時点のE動画のサイト上で,コンテンツマーケットにアップロードされたE動画(一般)のサンプル数が約560件であったのに対し,E動画アダルトのサンプル数は約10万件であった。
そして,平成27年7月時点のE動画アダルトのサイト上で,EコンテンツマーケットにもアップロードされたE動画アダルトのサンプルのうち,
動画のサムネイルや冒頭5秒間の映像で無修正わいせつ動画であると判断できるものや動画タイトル等に「無修正」「無」が含まれているものは,再生した動画の約2割程度もあった。
これらの事情からすれば,E動画アダルトには本件各犯行以前から相当数の無修正わいせつ動画が投稿されていたと認められる。 (4)次に,Eライブについてみると,Eライブでは,ウェブカメラ等で撮影した動画データを,生中継で,インターネットを通じてC社管理のサーバ等に配信することができ,
不特定多数の視聴者が,当該サーバにアクセスすることで,その動画データをリアルタイムで視聴できる仕組みになっている。
Eライブでは,無料配信形態と有料配信形態とがあり,視聴者が視聴料を支払って有料配信形態の動画を視聴した場合には,その動画の配信者は,視聴料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができ,
それを現金化できるなどの仕組み,Eライブの出演者(パフォーマー)を管理する会社又は個人(エージェント)が,出演者等を管理して,需要に応じた視聴料を設定することができ,それにより多くの視聴料を獲得できれば,
その視聴料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができる仕組み,Eライブの画面上に売上上位者の名前や金額を表示する仕組み,及び,配信された動画に視聴者のコメントを表示するチャット機能など,
配信者により多くの動画を
配信するよう促す措置が講じられている。 (5)Eライブには,「一般」と「アダルト」があるが,平成26年8月頃の1日当たりの配信数は,全体で6000から7000件程度であり,そのうちEライブアダルトは4000件程度であった。
Eライブの全体取引高は増加傾向にあり,平成25年12月時点での全体取引高(2億2162万円)に対し,エージェント取引高は1億4903万円,Eの利益は4508万円であり,
HやJのように多額の利益を得ているエージェントは相当数いて,Eの利益に結びついていると認められる。 (6)Eライブアダルトで配信された動画には,男女の性器等を露骨に表した無修正わいせつ動画が含まれており,Eライブアダルトのサイトには,無修正わいせつ動画が配信されていることが容易にわかるサムネイルが多数あり,
平成23年頃から利用者から無修正わいせつ動画が配信されていることに対する苦情が数多く寄せられている。また,判示第2及び第3の犯行で動画を配信したHやJは,本件までにも多数の無修正わいせつ動画を配信しており,
Hについては平成25年1月頃から平成26年6月頃までの間に合計約1285万円を超える利益を得て,C社には約550万円の利益が入り,Jは平成26年1月頃から同年6月頃までの間に合計約3037万円を超える利益を得て,
C社には約530万円の利益が入る計算となる。
これらの事情からすれば,Eライブアダルトについても本件各犯行以前から相当数の無修正わいせつ動画が配信されており,Eライブの取引高に寄与していたと推認できる。 4 F社の業務内容とEとの関係
F社におけるEに関する業務について検討すると,F社は,平成24年12月にC社との間で業務委託契約を締結しているものの,平成18年6月頃の,F社の前身である有限会社Fの時代から,Eの商標登録を保有している上,
F社従業員が仕事で使うメールアドレスのドメインは,平成25年4月30日頃まで「(E
社の社名).us」や「(E社の社名)co.jp」を使用し,取引先に対してもC社の従業員を名乗るよう指示され,F社従業員がC社の代表者であるDを「社
長」と呼び,C社への入社に応募してきた者に対し,C社の従業員として対応していた等の事情がうかがえる。
本件が問題となる平成25年から平成26年にかけても,F社はE関連のWebサービスを事業の核とし,Eのブログ・無料ホームページ・動画・ライブのシステム開発,サーバの保守・管理,ユーザーサポート,その他広告枠の販売業務を行っていたことが認められる。
F社のサポートチームにおいては,E動画について,児童ポルノ・獣姦コンテンツは管理画面を用いて削除するなどしていた。
さらに,捜査機関からC社宛てに,Eに投稿された無修正わいせつ動画の投稿者等に関する照会があったことに対しても,F社の従業員がこれを受け付け,E事務局を名乗ってこれに回答するほか,F社の従業員が被告人Bの指示により,
弁護士や捜査機関からのE事務局宛のメールや照会を扱い,対応することもあった。
加えて,F社従業員が,E利用者が取得したポイントの換金業務を行うとともに,Eの運営による売上げ等を集計し,月次報告書等にまとめるなどしていた。
以上のことからすれば,Eの業務の大半は,F社で行っていたものであり,F社は,C社と共にE動画やEライブを含むEの業務全般を管理・運営していたと考えるのが相当である。 5 D及び被告人らがEに関する業務内容を把握していたこと
DはC社の代表者であり,被告人Aは,F社の上位に位置する株式会社Kの代表取締役であるとともに,F社に実質的相談役として出社し,Eのデザインやサイトのユーザー側の使い勝手についてのアドバイスをしていた。被告人Bは,F社の代表取締役である。
そして,被告人Aは,平成20年まで勤務していたF社従業員に対外的にはC社従業員を名乗るよう指示し,当時の従業員は,被告人らだけでなく,Dにも業
務内容を直接報告しており,
平成21年にDと被告人AがEライブやチャットなど新機能の開発を打ち出して指示し,平成23年にかけてもD及び被告人AがF社従業員らにEライブの不具合を修正するよう指示するほか,視聴制限数の変更,
サーバの変更などEの管理・運営に関わる重要事項等の業務についてF社従業員らから逐一報告を受け,助言・承認するなどしていた。
また,Dと被告人らは,平成24年1月,E動画アップロードページの警告文から「無修正ポルノ」を削除する内容についての報告を受けており,実際,警告文から削除されている。 そして,Eライブアダルトの動画投稿者「L」に関する公然わいせつでの照会依頼を受けたF社従業員が,弁護士に質問した内容を被告人Bにも送信し,これを被告人Aにも転送するなどして周知しているし,前記「L」の逮捕を受け,
平成24年2月,Dや被告人らの間で,無修正わいせつ動画の投稿者・配信者の情報を今後も捜査機関に回答するか否かや,「放送画面に法律守りましょうって位は出した方がよさそう」などと警告文を表示するか否かなどEの運営に関わる事項を協議していたこと,
平成25年にもF社従業員からD及び被告人らに対して警察からの捜査関係事項照会依頼についての報告が続いていたことなどを踏まえれば,
D及び被告人らは,F社従業員らを介してEの業務全般を管理・運営していたと認められる(なお,被告人Aは,平成24年6月に株式会社Kの代表取締役に就任しているが,これは,F社とC社が実質的に同一であると裁判所に認定されないよう,
F社からDの弟である被告人Aの名前を排除するために行われたものにすぎないし,株式会社Kの代表取締役となった後もEの業務全般について報告を受けるなどしていたのであるから,
上記認定のとおり,F社従業員らを介してEの業務全般を管理・運営していたと認められる。)。 6 被告人らの方針により,E動画アダルト及びEライブアダルトが無修正わいせつ動画の投稿・配信を許容し,これを利用する仕組みとなったこと
E動画アダルトは,被告人AとDの方針で設けられ,利用規約についても被告人Aの指示で作成・手直しがされた。Eライブ開発時にも同様にアダルトカテゴ
リが設けられ,Dの方針で,ユーザーが稼げる仕組みを強調し,
ブログ・動画に続く収益の柱に据えるように開発され,従量課金制度等が導入された。
また,Dの指示で,売上上位者のランキングを表示させ,ライブ配信により収益が得られることを配信者に動機付ける仕組みを作り,これらの過程は被告人らへ報告されていた。
そして,売上上位者の名前や金額等のランキング,配信者数等は月次ミーティングでD及び被告人らにも報告されており,Eライブの売上の90パーセント以上をアダルトカテゴリが占めるようになった。
また,動画,ライブ,ブログなどの内訳を示した総売上・粗利・決済種別等についてC社の売上は被告人Bに報告されていたし,D及び被告人らは,判示第2及び第3のHやJのように無修正わいせつ動画を繰り返し配信していたエージェントも含め,
多額の利益を上げていたエージェントを「優良エージェント」「セックス配信中心」などと称して把握していた。 そして,被告人Bは,平成21年8月,メールで弁護士に対し,Eでは「アメリカの法律で問題がない動画の表示を許可しております。その中には無修正のアダルト動画があります。」として,
無修正わいせつ動画の投稿を「許可」している旨記載した上,F社は無修正わいせつ画像を見るための課金は行っていないが,法的に問題がないか質問したのに対し,
弁護士から,わいせつ図画公然陳列罪の幇助が成立する可能性を指摘され,このメールを,Dや被告人Aにも送信している。
平成21年12月,F社従業員が,D及び被告人Aに対し,「方針のとおり無修正動画も基本的には放置し」て削除せず,児童ポルノ・獣姦・グロテスク(死体写真等),ひどい暴力のコンテンツのみ,
多数の通報があった場合ブログやHPと同様の基準で凍結する,ユーザーアカウントを削除するという処置は行わない,との「方針」を記載したメールを送信している。
平成23年7月,前記「L」につき,公然わいせつで捜査照会があったことを受け,F社従業員が,弁護士に対して,アダルト映像配信の対象を会員ユーザーに限定すれば公然わいせつに当たらなくなるのか等を質問したが,
弁護士から公然わいせつ罪が成立する可能性
があると指摘された旨の記載があるメールを,被告人らは受信している。
さらに,平成24年7月,米国法に関する相談をした弁護士から,「Eが掲載を許可しているコンテンツは,ポルノ要素を含むものがあるので(児童ポルノに限らず),猥褻なコンテンツであると判断され,刑事上違法と評価を受ける危険性がある」
「刑事訴追される可能性を低減させる方法としては,ポルノ要素が含まれると判断する動画に関しては,その閲覧を有料会員に限定するといった方法が考えられる」等の指摘を受けたのに,
Dが被告人Bや被告人Aに対し「こんなこと全部やってたらサイト自体終了するねぇ」などとのメールを送信している。
これらのことからすれば,D及び被告人らは,E動画やEライブにおいて,無修正わいせつ動画が相当数配信されていることを当然に認識しながらも,これを許容する方針をとっていたといえる。 そして,上記のとおり複数の弁護士から国内において刑事責任を負う可能性を何度も指摘されたにもかかわらず,被告人らは,
@平成24年1月,E動画のアップロード画面の警告文から「無修正ポルノ」の文言を削除し,その後,前記「L」の逮捕を受け,平成24年2月,被告人らの間で,警告文を表示するか否かなどEの運営に関わる事項を協議したものの,
A他の動画投稿サイトでは削除等がされている無修正わいせつ動画を放置し,無修正わいせつ動画を監視する担当者すら置かず,
BEライブの利用規約には「アダルトコンテンツ以外で,性器の露出及び性器の露出を強制する行為」は禁止されているが,Eライブアダルトでそのような規制はなく,
利用者からの「Eは無修正で配信できると聞いていた」「無修正で配信しても日本の法律や警察には捕まらないでしょうか」といった問合せに対する対応マニュアルにも「無修正の配信内容であってもアダルトカテゴリで配信している限り,
弊社では現状ペナルティは取っておりません」などと記載し,無修正わいせつ動画の配信を許容する方針を変更することなく,徹底していたといえる。
そうすると,D及び被告人らは,E動画アダルトやEライブアダルトにおいて
相当数の無修正わいせつ動画が配信されることを認識した上で,C社やサーバが米国にあるとの理由から許容し,
それらを利用してサイト利用者や有料会員を維持・増加させようとして,E動画アダルトやEライブアダルトを管理・運営していたと認められる。
そして,このことは,平成26年9月に警察と関わりのあるインターネットホットラインセンターより無修正の画像の削除要請を受けたF社取締役のMが「無修正の画像を消したという前例をつくって,Eは国内法に従ったという前例は絶対に作りたく有りません」
「Eとしては違法性があるとは思えないので対応はしない」とのメールを送信していることや,F社の平成26年の取組み資料の中に,「メーカーが無修正動画を合法的に流せる仕掛けをメーカーに自発的に用意させ」る旨の記載があることからも裏付けられている。 7 D及び被告人らと本件の各投稿者及び配信者との間で黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったこと
(1)判示第1の動画投稿者のGは,無料会員となって以降,「愛・飢え男」のページに約30件,「愛・飢え男A」に約20件,「愛・飢え女B」に約60件もの無修正わいせつ動画を投稿しており,
「愛・飢え女B」のページ上で閲覧可能な投稿動画数は平成25年6月28日時点で49件,平成26年12月8日時点で61件であり,判示第1の投稿動画の再生数は9954回であった。
そして,Gは,過去に何度も投稿した動画が削除されることはなく,視聴者の反応を楽しむ,自己の行為を自慢したいなどの欲求を満たすために,無修正わいせつ動画の投稿を行い,
またGの相手役の女性も動画が投稿されると公開され誰でも見ることができるものとして本件の行為に及んでいると認められる。
投稿動画の中には,再生数が1万回を超えるものも多く,無料会員が投稿した動画であっても,有料会員専用の高画質動画データと無料会員及び非会員用の画質の粗いデータに変換してサーバに管理され,
非会員については1日当たりの視聴回数制限がかけられ,会員登録の画面に切り替わり,同画面では有料会員が優遇されており,案内画面が表示されるなど,有料会員登録を促す仕組
みとなっており,前記認定のE動画の売上に結びついていたと考えられる。 (2)判示第2の動画配信者のHは,Eライブアダルトにおいて,視聴者がコンスタントに入り稼ぎやすいこと,無料視聴か有料視聴か,その料金設定をエージェント等が設定できることなどを理由にエージェント登録し,
パフォーマー登録していたIとの間で報酬の割合を決めた上,利益獲得のため互いに共謀の上,有料設定で,無修正わいせつ動画を繰り返し配信した。
そして前記のとおり,Hは平成25年1月頃から平成26年6月頃までの間に合計約1285万円を超える利益を得て,この間C社は約550万円の利益を得ていた。
(3)判示第3の動画配信者のJについても,他のサイトでは縛りがある無修正わいせつ動画を配信しているEライブアダルトの存在を知り,Jがエージェント登録し,利益獲得のためパフォーマーと互いに共謀の上, 有料設定をして,
パフォーマーと性交等する無修正わいせつ動画を配信し,前記のとおり,Jは平成26年1月頃から同年6月頃までの間に合計約3037万円を超える利益を得て,この間C社は約530万円の利益を得ていたと認められる。 (4)このように,E動画アダルトやEライブアダルトにおいては,これらの仕組みに動機づけられて,他のサイトで削除された動画も含め,無修正わいせつ動画が許容されるものとして相当数投稿・配信されており,
Gも同様に動機づけられてE動画アダルトへ無修正わいせつ動画の投稿に及び,さらにEライブアダルトではエージェント登録により高額な利益を上げる仕組みであることに動機づけられて,
H及びI並びにJらもEライブアダルトへ無修正わいせつ動画の配信に及んだものと認められる。
そして,D及び被告人らはEが不特定多数の者により,無修正わいせつ動画が相当の割合で投稿・配信されることを認識し,許容するだけでなく,これを利用して利益を上げる目的でE動画アダルト,Eライブアダルトを管理・運営していたのであり,
各投稿者及び配信者の具体的な投稿・配信行為を認識しなくても,概括的にこれを認識・認容していたといえる。
そうすると,D及び被告人らと,G,H及びI並びにJらとの間には,無修正わいせつ動画の投稿・配信の各行為の時点で,
それぞれわいせつ電磁的記録記録媒体陳列ないし公然わいせつを共同して行う旨の黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったものと認めるのが相当である。 8 なお,本件では,判示第1の犯行につき,被告人らがDとともにE動画アダルトのサーバを管理・運営し,動画をサーバに記憶・保存させた行為がわいせつ電磁的記録記録媒体の実行行為の一部に該当するか否かも争われているが,
仮にこれが実行行為に該当しないとしても,被告人らがサーバを管理・運営しなければ,投稿された無修正わいせつ動画を不特定多数の者が閲覧できる状態に置くことはできないから,被告人らがサーバを管理・運営した行為は,
Gらによる実行行為の不可欠の前提を成すものであり,被告人らは正犯者といえる程度に重要な役割を果たしたといえるので,少なくとも共謀共同正犯が成立すると認められる。
9 よって,いずれの犯行についても,被告人らには少なくとも共謀共同正犯が成立すると認められる。 10 弁護人の主張に対する判断
(1)これに対し,弁護人らは,被告人らは,Gが判示第1の無修正わいせつ動画を投稿した事実も,H及びIが判示第2の無修正わいせつ動画を配信した事実も,Jらが判示第3の無修正わいせつ動画を配信した事実も,いずれも具体的に認識していなかった上,
そもそもG,H及びI並びにJらの存在すら具体的に認識していなかったのであるから,個別の犯罪について特定された共謀者との間で共謀があったとはいえず,共謀共同正犯は成立しないと主張する。
しかしながら,被告人らがG,H及びI並びにJらの無修正わいせつ動画の投稿・配信行為を具体的に認識しておらず,また,同人らの存在を具体的に認識していなかったとしても,
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列ないし公然わいせつを共同して行う旨の黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったことは上記のとおりであり,
必ずしも具体的な投稿者・配信者や個別具体的な実行行
為まで認識することを要するものではないから,弁護人の当該主張は採用できない。 (2)また,弁護人は,本件各犯行により経済的利益があったとしても,その利益は動画の投稿者・配信者やC社に帰属するものであり,F社には帰属しないから,被告人らは本件各犯行により何らの利益を得ておらず,共同正犯は成立しないとも主張する。
しかし,仮にEの売上げが直接的にはC社に帰属し,F社の利益とは連動しておらず,業務委託契約に基づく額が支払われていたとしても,そこから利益を得ていることは明らかであるし,F社の業務の大半はEに関連するものであるため,
Eの業務が維持・拡大することは,F社の実質的相談役ないし代表取締役である被告人らにとっても重要であり,被告人らが本件各犯行において利益を得ていないとは到底いえない。
そうすると,被告人らが本件各犯行において果たした役割等に鑑みても,共同正犯の成立を否定する根拠とはならないから,弁護人の当該主張は採用できない。 11 弁護人の違法収集証拠の主張について
弁護人らは,検察官請求証拠のうちメール等の電磁的記録に関する証拠には,その収集過程に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,
将来における違法な捜査の抑制の見地からも相当でないから,違法収集証拠として証拠排除されるべきであるとも主張している。
しかしながら,平成29年1月20日付け決定書で詳述するとおり,本件各関係証拠によれば,弁護人が証拠排除を求める証拠(その範囲は同決定書の別紙記載のとおり)は,
いずれも,適法に発付された捜索差押許可状に基づいて差し押さえたパソコン等の解析結果や,F社の役員や従業員らの任意の承諾に基づきリモートアクセスしてメールサーバ等からメール等の電磁的記録をダウンロードして収集したもの,
任意の承諾に基づき電磁的記録をダウンロードしたパソコン自
体の提出を受けて収集したもの,任意の承諾を得て管理画面等を表示するなどしてその画面上の表示を検証許可状に基づき検証して写真撮影したものであって,
その収集過程に令状主義の精神を没却するような重大な違法は認められない。
また,弁護人は,サーバ設置国の主権を侵害し,かつ,サーバ管理者の権利・利益を侵害する重大な違法があるなどとも主張するが,同決定書のとおり,本件の事実関係においては,サーバ設置国の主権を侵害する重大な違法があるとも,
サーバ管理者の権利・利益を侵害する重大な違法があるとも認められない。
その他の弁護人の主張を踏まえても,違法収集証拠として証拠排除する理由はないから,いずれの証拠についても証拠排除しない。 【法令の適用】
被告人両名の判示第1の所為はいずれも刑法60条,175条1項前段に,判示第2及び第3の各所為はいずれも同法60条,174条にそれぞれ該当するところ,
各所定刑中判示第1の罪については懲役刑及び罰金刑を,判示第2及び第3の各罪についてはいずれも懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,
懲役刑については同法47条本文,10条により最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重をし,その刑期及び所定金額の範囲内で被告人両名をいずれも懲役2年6月及び罰金250万円に処し,
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,同法18条により金1万円を1日に換算した期間その被告人を労役場に留置することとし,
被告人両名に対し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間それぞれその懲役刑の執行を猶予することとし,
訴訟費用については,刑訴法181条1項本文,182条により被告人両名に連帯して負担させることとする。 【量刑の理由】
本件は,インターネット上の投稿サイトや配信サイト等をC社と共に管理・運営するF社の実質的相談役ないし代表取締役を務める被告人らが,C社の代表者と共に
@投稿者らと共謀して,被告人らがC社と共に管理するサーバコンピュータに,
投稿者が送信した無修正わいせつ動画のデータを記録・保存させるなどし,
インターネット利用者が無修正わいせつ動画を閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(判示第1),
及び,
A各配信者らと共謀して,各配信者らが配信サイトの映像配信システムを利用して無修正わいせつ動画を即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させた公然わいせつ2件(判示第2及び第3)からなる事案である。
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件において無修正わいせつ動画が投稿されたインターネットサイト(E動画アダルト)や,公然わいせつ2件において無修正わいせつ動画が配信されたインターネットサイト(Eライブアダルト)には,
相当数の無修正わいせつ動画を含む投稿・配信がされており,本件各犯行時にも多数の者が閲覧・観覧していたと認められるところ,被告人らは,共犯者らと共謀して,
このように多数の者が閲覧・観覧するインターネット上の投稿サイトや配信サイトに性交等の場面を撮影した無修正わいせつ動画を投稿・配信し,
これらを社会に拡散させたのであり,本件各犯行により我が国の健全な性的秩序を害した程度は大きいというほかない。 被告人らは,F社の実質的相談役ないし代表取締役として,その従業員らを指揮・監督し,投稿サイトや配信サイトを管理・運営してきたところ,
これらの投稿サイトや配信サイトにおいて無修正わいせつ動画が相当数投稿・配信されていることを認識しながら,
これに対する措置を講じることなく許容し,むしろサイト利用者を増加させ,一部は増収の手段として無修正わいせつ動画を利用し,本件各犯行に及んだのであるから,その動機に酌量の余地はない。
また,本件各犯行は,投稿サイトや配信サイトを不可欠の前提とするものであり,それを管理・運営していたF社の実質的相談役ないし代表取締役である被告人らが果たした役割は大きいというほかなく,強い非難に値する。
そうすると,被告人らの刑事責任は重いというべきであるし,この種事犯が経済的に引き合わないことを実感させる必要がある。
もっとも,被告人らには前科前歴がないことなど,被告人らのために酌むべき事
情も認められるので,被告人らに対しては,主文の懲役刑及び罰金刑を科した上,
その懲役刑についてはその執行を猶予し,社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断した。
(求刑 被告人両名につきそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円) 雑魚スレざまあああああああwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww かっそwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 助けて欲しいジジイwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ライブ中に脱がして売られるより
個通で見せてもらった方が幾分マシだよな
個通の場合は出どころするバレるんだし ミクチャライブ荒らしの常習犯 「あ」「かな」「さわ」「全身見せてとかベロ出してとかブロックしな録画してるよ」
デジテンツ児童ポルノ動画販売者 ねむねむこと【メシア3世】 のツイッターを凍結させよう
メシア3世
https://twitter.com/mesair
https://mixch.tv/u/11036964
https://mixch.tv/u/10969370
https://mixch.tv/u/11111329
https://mixch.tv/u/8560721
LINELIVE ラインライブ Periscope ペリスコープ MixChannel ミクチャ
ツイ脅迫 DM脅迫 スクショ脅迫 リア友脅迫 住所特定脅迫 学校脅迫 通報 スクショ ストーカー youtube拡散
脅迫 配信録画 誹謗中傷 わいせつ画像動画要求 配信サイト潰しの常習犯
児童ポルノ動画製造所持 デジテンツ販売 ミクチャ録画拡散掲示板脅迫 のろま 1回断られたらもう攻めるのやめちゃう草食じじい増えたよね >>96
個通の方が実際に手を出したり脅迫するような奴もいるからマシとはいえないんじゃないか?
配信を阻止するなら個通も注意しないと偽善だと思うわ ライブ自体を阻止するならまだわかる
だが、ライブで脱がせるのは同調して楽しんでるくせに
個通要求すると阻止だの叩く馬鹿は明らかに業者か嫉妬爺だろう でもライブだと売られて拡散されずっとネットで残るんだから
まだ個通のがマシとは思うね そりゃライブで攻める爺が居なくなって個通に移ったら
おこぼれがもらえないからな
必死にもなるだろう 来月のラインに向けてのスノーからの移動作業がめんどい お前らじじいじじいって言うけど
個通ができないくらいの爺なんかメシア56歳さんくらいしかいないだろw コミュニケーション、若さ、ルックスがどれも足りてないから個通を否定してるだけだもん 個通厨ってほんと頭悪いよな
自分が邪魔しといて邪魔されると発狂するし
こんなスレでロリコンがどうとか言うし 判 決
被告人A
被告人B
主 文
被告人両名をそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円に処する。
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,金1万円をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれその懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 コミュ障爺ってほんと頭悪いよな
自分が邪魔しといて邪魔されると発狂するし
こんなスレでロリコンがどうとか言うし >>111
ライブを阻止するという発想自体がおかしいんだよ 理 由
【罪となるべき事実】
被告人Aは,大阪市 a 区 bc丁目 d 番 e 号に本店を置き,インターネット・ホームページの企画,立案,制作並びにインターネットでのサーバの設置及びその管理業務等を目的とし,
アメリカ合衆国所在のC社(代表者D)と共にインターネットサイト「E」を管理・運営するF社の実質的相談役,被告人BはF社の代表取締役であるが,被告人両名は,
第1 前記D及びGらと共謀の上,平成25年6月19日午後10時15分頃,被告人らがF社従業員らをしてC社と共に管理するE内の投稿サイト「E動画アダルト」のサーバコンピュータに,
前記Gが大阪市 f 区 gh 丁目 i 番 j 号 kl 同人方からインターネットに接続した携帯電話機を使用して送信した男女の性器を露骨に撮影したわいせつな動画データを記録・保存させるなどし,
インターネットを利用する不特定多数の者が前記わいせつな動画を閲覧することができる状態を設定し,同月28日ないし平成26年12月8日,
前記動画データにアクセスしてきた不特定の者に対してこれを閲覧再生させ,もってわいせつな電磁的記録に係る記録媒体を公然と陳列した。 いや阻止するなら配信も個通も両方注意するべきなんだって
阻止して個通で脅迫するような奴がいること知ってるから言ってるんだよ 脅迫云々は個人で警察なりなんなり言えばいいじゃないか
アカの他人の爺が心配するようなことではないぞ まーいくらここで連投しようが個通は阻止させてもらいますけどねw 配信は視聴してれば脱ぐのか脱がないのか一目瞭然だけど
個通じゃそもそも本当に個通してるのか、個通で脱いでるのか
なんてことは第三者には確認できないという違いがあることは確かなのであーる >>142
だからそういうのが無駄なんだってwわかんないなーw 第2 前記D,Eに事業者としてエージェント登録していたH及びパフォーマー登録していたIと共謀の上,平成25年12月25日午後1時50分頃から同日午後2時8分頃までの間,
京都市 m 区 n 町 o 番地 pq 同女方において,同女がウェブカメラで露骨に撮影した同女の性器の映像を,E内の配信サイト「Eライブアダルト」の映像配信システムを利用して,
同市 r 区 s 町 t 番地 uv 階等へ電気通信回線を通じて無修正で即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させ,もって公然とわいせつな行為をした。
第3 前記D及び前同様にエージェント登録していたJらと共謀の上,平成26年6月3日午後10時6分頃から同日午後10時39分頃までの間,大阪市 a 区wx 丁目 y 番 z 号 a1a2 同人方において,
同人らがウェブカメラで露骨に撮影し
た同人らの性器や性交場面等の映像を,前記「Eライブアダルト」の映像配信システムを利用して,
前記 uv 階等へ電気通信回線を通じて無修正で即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させ,もって公然とわいせつな行為をした。 JRの入場券を悪用し別の男らのキセル乗車を手助けしたとして、警視庁保安課は、建造物侵入の疑いで、私立大3年、山下貴史容疑者(22)=東京都東久留米市東本町=を逮捕した。
逮捕容疑は、9月17日午後、JR東京駅であらかじめ入場券2枚を購入。岡山駅から入場券で新幹線に不正乗車した岡山県津山市の会社員の男(26)が東京駅の改札から出られるように
同駅の入場記録をつけた入場券を渡すため、改札内に立ち入ったとしている。
同課は、この男についても、岡山−東京駅間の運賃1万6300円の支払いを免れたとして、鉄道営業法違反(無賃乗車)の疑いで書類送検した。いずれも容疑を認めている。
同課によると、山下容疑者は4年ほど前から同様の行為を約150回繰り返し、1回につき2千〜3千円の報酬を得ていた。山下容疑者はアイドルグループ「HKT48」のファンで、相手とは同グループ
の握手会で会ったり、別のファンに紹介されたりして知り合い、LINEなどでキセル乗車についてのやり取りをしていた。
山下容疑者が行った行為は「迎え」「MK」などと呼ばれており、「キセル乗車の手助けができる者は、福岡・大阪・名古屋など各地におり、ネットワークは数百人におよぶ」などと話しているという。
同課はアイドルグループファンなどの間でキセル行為やその手助けが横行しているとみて捜査している。
また同課は同様の手口でキセル乗車の手助けをしたとして、電子計算機使用詐欺の疑いで、住所不定、無職、山本孝太郎容疑者(35)を再逮捕した。 児童ポルノ規制と
同意の場合の性交可能年齢の話は
別の話だよな
これをごっちゃに話しだすと話がおかしくなる
んで児童ポルノって言い方もやめたほうがいいんじゃないの?
世間の常識として児童ってのは小学生
中学生高校生が生徒で
大学生が学生だろ
高校生を児童なんて言わない
18歳未満ポルノといったほうがいいんじゃないかと 正直俺は基本嫌いなジジイを阻止するから配信派でも個通派でもどっちでもないわ やっぱ初07の時のピクって反応と戸惑いの表情は最高だな キセル乗車手助けした疑い 「HKT48」ファンの男を逮捕 「ネットワークは数百人」
JRの入場券を悪用し別の男らのキセル乗車を手助けしたとして、警視庁保安課は、建造物侵入の疑いで、私立大3年、山下貴史容疑者(22)=東京都東久留米市東本町=を逮捕した。
逮捕容疑は、9月17日午後、JR東京駅であらかじめ入場券2枚を購入。岡山駅から入場券で新幹線に不正乗車した岡山県津山市の会社員の男(26)が東京駅の改札から出られるように同駅の
入場記録をつけた入場券を渡すため、改札内に立ち入ったとしている。
同課は、この男についても、岡山−東京駅間の運賃1万6300円の支払いを免れたとして、鉄道営業法違反(無賃乗車)の疑いで書類送検した。いずれも容疑を認めている。
同課によると、山下容疑者は4年ほど前から同様の行為を約150回繰り返し、1回につき2千〜3千円の報酬を得ていた。山下容疑者はアイドルグループ「HKT48」のファンで、相手とは同グループの
握手会で会ったり、別のファンに紹介されたりして知り合い、LINEなどでキセル乗車についてのやり取りをしていた。
山下容疑者が行った行為は「迎え」「MK」などと呼ばれており、「キセル乗車の手助けができる者は、福岡・大阪・名古屋など各地におり、ネットワークは数百人におよぶ」などと話しているという。
同課はアイドルグループファンなどの間でキセル行為やその手助けが横行しているとみて捜査している。
また同課は同様の手口でキセル乗車の手助けをしたとして、電子計算機使用詐欺の疑いで、住所不定、無職、山本孝太郎容疑者(35)を再逮捕した。 社会通念が理解できない人は
職場でも友人でもいいからリアルでスレタイの問題提起してみ?
ゴミを見るような扱いされて誰も俺達に近づかなくなる
ああいうメディアに出させられてひん剥かれて
お前らのセンズリの為に性を売り物にされる
そんな子供は明らかに被害者だ
というごく普通の感覚が
ロリコン共には全くわからないんだな >>149
女の子を楽しませる能力あれば君も個通できたのにね こんなスレで社会通念を語りだす爺
何でここに居るんだろ 【事実認定の補足説明】
1 弁護人らは,いずれの犯行についても,被告人らは無修正わいせつ動画の投稿・配信に関与しておらず実行行為を行っていないし,無修正わいせつ動画の投稿者・配信者と共謀したこともないから,
被告人らには実行共同正犯も共謀共同正犯も成立しないと主張しているので,以下検討する。
2 被告人らの地位及びEの概要等
(1) Dは,被告人Aの兄であり,C社の代表者の地位にある。被告人Aは,平成20年1月にF社の代表取締役に就任し,平成21年8月以降はF社の実質的相談役の地位にある。
被告人Bは,平成20年1月にF社の取締役に就任し,平成21年8月以降はF社の代表取締役の地位にある。
(2) C社は,平成11年7月頃に設立されたアメリカ合衆国所在の会社であり,インターネットサイトであるEを管理・運営しているところ,平成19年11月以降にはE内の投稿サイト「E動画」のサービスを,
平成22年8月以降にはE内の配信サイト「Eライブ」のサービスをそれぞれ提供している。 むこうのスレ見ればわかるけどペドロリコンじじは長文でダラダラと自己の正当性を主張するのが好きだよなw 一生懸命ここで頑張って認めて貰おうとしても
リアルじゃキモい奴扱いの性犯罪者予備軍で子供がいる奴なら尚更近づけたくないってのが当然の判断になるよ
「13歳中学生同士 処女と童貞ダブル喪失ドキュメント 青春の思い出自撮りしちゃいました」
みたいなのを合法にしろってことでしょ?
まあヤクザが大量に湧くわな。
まあ俺達の趣味が最高にキモい、存在そのものが世間様に恐怖を与えてることを自覚して
合法なYouTubeあたりをひっそりと楽しもうぜ
あまり大きな声出すとますます反感買うよ 配信ではしつこく脅迫までしてぬがせようとするジジイ
個通厨では阻止系個通厨としつこいジジイは嫌い JR東日本の改札係が使用済み特急券細工し払い戻し図る
2014年11月12日 11時45分
北海道警札幌北署は11月2日、使用済みのJR自由席特急券を未使用に見えるように細工し、不正に払い戻しを受けようとしたとして、
JR東日本の男性契約社員(24=千葉県柏市高南台)を詐欺未遂の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、1日午後7時頃、使用済みの自由席特急券17枚に、1年間いつでも換金が可能になるゴム印を押し、
JR札幌駅改札口の精算所で駅員に提示し、払戻金約2万3000円をだまし取ろうとした疑い。
男はJRの都内の駅で改札業務を担当。その際、手で回収した使用済みの自由席特急券のうち、
車内で車掌の検札を受けた跡がないものに、「乗車変更申出」とゴム印を押して持ち出した。
「乗車変更申出」の押印がある乗車券などは、全国のJR駅で払い戻しできる。
10月30日と31日にも、男は札幌駅の改札で大量の払い戻しを受けていた。11月1日、さすがに不審に思った駅員が鉄道警察隊に通報した。
男は鉄道ファンで、JR北海道の列車に乗りたくて、北海道を訪れていた。
道警の調べに対し、男は「7月頃から、全国で同じやり方で20回くらい換金した」と供述しており、余罪の捜査を進めている。
JR東日本は、「社員が逮捕されたことは大変遺憾であり、関係する皆さまにはご迷惑をおかけしました。事件の内容を把握し、必要な対策を講じていきたい」とコメントしている。
1度に大量の切符を持ち込んで払い戻しを図ること自体、不自然なのに、さすがに同じ駅で、3日連続でやったのでは不審に思われてても当然だろう。 3 E動画やEライブ等の仕組み
(1)E動画では,インターネットを通じて,C社が契約するサーバに動画データを投稿することができる。投稿された動画データは,無料会員用や有料会員用などの用途に合わせて変換された後,C社が管理する配信サーバへ送られるところ,
不特定多数の視聴者は,そのサーバにアクセスすることで,その動画の内容を視聴できるが,日本で視聴する場合には,アメリカ合衆国にある配信サーバから長距離通信をせざるを得ず,視聴までに時間がかかるため,有料会員については,
動画データを日本にあるキャッシュサーバに一時的に保存し,そ
こから配信することで通信の高速化が図られている。
E動画において有料会員になると,無料会員では視聴できない動画についても視聴でき,1日当たりの視聴制限が無制限となり,高画質に変換された動画データの配信を受けられ,
キャッシュサーバを利用した通信の高速化が図られるなどの特典があり,視聴者に有料会員登録を促す措置が講じられている。
また,E動画では,視聴者が投稿動画を介して新規に有料会員登録をした場合には,投稿者は登録料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができ,それを現金化できるなどの仕組み(動画アフィリエイト制度)や,
投稿された動画を視聴者に評価させる仕組み(動画評価システム)など,投稿者により多くの動画を配信するよう促す措置が講じられている。 撮るまでは違法でないとなれば当然そういうことをする大人は出てくるだろ。
ヌードやハメ撮りを撮らせるという行為が致命的な弱みを握られることになるのに、その判断を子供にさせるのはダメだろ。
撮るかどうかの判断をするのは子供の時でないと出来ないぞ。
公開時に成人かどうかは関係ないよ。
100%自撮りかどうかってぱっと見て証明できないでしょ?
自分でカメラを持っていてもバックにプロデューサーみたいなのがいる可能性も大きい。
だから一律解禁は出来ない。 >>175
チケット代はいくら高くても出すが交通費は払いたくない
節約というより副次的なものには支出したくない心理が働いてる
デパートで高い商品を買っても数百円の駐車場代はケチるのと同じ
チケットは興行主が配れば安く入手できるが鉄道運賃は安くならない
そこで組織的に動いていたと言うことだろう
そもそも熱いファンで全国の公演に出かけていたと言うより
公演に動員されていたヒマな学生たちかもしれない 薬の副作用なのか三蔵法師に憧れてるのかどっちなんだい これなら本人しか捕まらないが
>「キセル乗車」の手引きをするために東京駅に不正に立ち入ったとして、大学生の男(22)が逮捕
こちらの逮捕だとSNS依頼者の数百人もヤバいね
>私立大学3年(22)と>住所不定、無職(35)の両容疑者を電子計算機使用詐欺容疑などで逮捕
SNSでキセルを依頼した方が数百人だから罪の重さは仲介業よりも下手をすれば
依頼した方により重くなる可能性
裁判で依頼され仲介しただけで依頼者が主犯だと 配信も個通も気楽にやるのがいいと思うぞ
ま、一番はどっちも卒業して真っ当に生きるのだけど自分もまだできてないから人のこと言えんw 個通始めた瞬間に朝トンにおびえる
生活も始まるからなー 女優・川口春奈(22)が23日、ブログを更新。
一般人の“盗撮”やSNSへの写真の無断投稿に困惑していることを明かし、「撮らないでって言わないとわからないのかな?」「嫌。すごくすごくすごく」と訴えた。
ツイッターやインスタグラムなどのSNSへの無断の写真投稿が社会問題化するなか、若手人気女優の川口が、覚悟の訴えを起こした。
川口は「最近仕事中もそうでないときも勝手に写真撮られて勝手にそれをどこかへアップしたりする人が多くて。
撮らないでって言わないとわからないのかな?って思ってしまうけど、みんなはどうかわからないけどわたしはそれは嫌なんだよな。すごくすごくすごくすごくね。」と正直な思いを吐露した。
「運転してて信号待ちにふと隣を見たらもう勝手に撮られてました。いやいや危ないからやめて!てことをずっと書こうか書かないでおくか迷っていたんだけど」と迷った末のお願いであることを説明。
「言わないと伝わらないもんは伝わらないから こんな内容なのは申し訳ないけどここに残させてください」と覚悟の投稿をした。
もちろん、写真を撮りたくなる気持ちについては「知ってくれて好きでいてくれて興味を持ってくれてるのは全力で嬉しくて有難いです」と伝えた上で、「だけどそういう人は悲しいです」とつづった。
「お芝居しててもどうしても気になっちゃって」と撮影中に写真を撮られて集中できない現実も明かし、「どうかご理解ください」と重ねて訴えた。
ファンからは「よく素直に話してくれました!」「いちいち盗撮されてたらお仕事もプライベートも集中できないですよね」「今の日本は有名人でも一般人でもマナー、気遣い、常識とか色々いろんな
意味で低下しているんだと思います」などと、さまざまな意見が寄せられている。 芸能人はそうやって騒がれる、写真撮られるから金がもらえるということにはよ気づけ
一般人から無視されるような人間はテレビには出られないと知れ
このことに気づいてるのはさんま師匠だけだ
スポットライト浴びて皆から可愛い綺麗って言われたくて芸能人になったんちゃうの?
私安くないです、アーティストですから、女優ですから、ってんなら大物らしく電車乗ったり街中
歩かない生活したらいいんじゃないですかね
叶姉妹ですら電車乗ったり町中ショッピングしたりはせんだろう
目だってナンボの商売してるって自覚が足りん (2)E動画では,平成26年11月現在で,Eライブを除くアップロード動画数は約170万件(一般動画約90万件,アダルト動画約80万件)を超えている。
多数の者がこれらの動画にアクセスしているが(平成25年9月時点で月間アクセス数は9500万件以上である。),その大半が日本からのアクセスとなっている。
E動画の総売上は増加傾向にあり,平成25年12月時点でのE動画の総売上は約4億2588万円,同粗利は約4億0569万円であり,当時の粗利合計約4億8891万円の相当程度を占めている。 いや発狂は個通爺だろう
個通阻止が相当効いてるようだ
続けていこう (3)E動画アダルトへの投稿動画には,男女の性器等を露骨に表した無修正わいせつ動画が含まれており,E動画アダルトのサイト上には,「注目ワード」内に「無修正」(無修正わいせつ動画の意味)とのキーワードが表示されたり,
「おすすめ動画」内には無修正わいせつ動画のサムネイルが多数表示されている。
また,E動画アダルトにおいて「無修正」で検索したところ,動画タイトルやタグに「無修正」「無」(いずれも無修正わいせつ動画の意味)を含む動画が4万9417件も表示されている。
さらに,F社従業員がE動画アダルトへの投稿動画を無作為に抽出した100件のうち,33件が無修正わいせつ動画であった旨の報告書もある。
さらに,C社では,E動画等の配信者が,その動画等を「コンテンツマーケット」という場で販売することもできるサービスを提供しており,それによりC社は決済手数料を得ているところ,
平成27年9月時点のE動画のサイト上で,コンテンツマーケットにアップロードされたE動画(一般)のサンプル数が約560件であったのに対し,E動画アダルトのサンプル数は約10万件であった。
そして,平成27年7月時点のE動画アダルトのサイト上で,EコンテンツマーケットにもアップロードされたE動画アダルトのサンプルのうち,
動画のサムネイルや冒頭5秒間の映像で無修正わいせつ動画であると判断できるものや動画タイトル等に「無修正」「無」が含まれているものは,再生した動画の約2割程度もあった。
これらの事情からすれば,E動画アダルトには本件各犯行以前から相当数の無修正わいせつ動画が投稿されていたと認められる。 (4)次に,Eライブについてみると,Eライブでは,ウェブカメラ等で撮影した動画データを,生中継で,インターネットを通じてC社管理のサーバ等に配信することができ,
不特定多数の視聴者が,当該サーバにアクセスすることで,その動画データをリアルタイムで視聴できる仕組みになっている。
Eライブでは,無料配信形態と有料配信形態とがあり,視聴者が視聴料を支払って有料配信形態の動画を視聴した場合には,その動画の配信者は,視聴料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができ,
それを現金化できるなどの仕組み,Eライブの出演者(パフォーマー)を管理する会社又は個人(エージェント)が,出演者等を管理して,需要に応じた視聴料を設定することができ,それにより多くの視聴料を獲得できれば,
その視聴料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができる仕組み,Eライブの画面上に売上上位者の名前や金額を表示する仕組み,及び,配信された動画に視聴者のコメントを表示するチャット機能など,
配信者により多くの動画を
配信するよう促す措置が講じられている。 (5)Eライブには,「一般」と「アダルト」があるが,平成26年8月頃の1日当たりの配信数は,全体で6000から7000件程度であり,そのうちEライブアダルトは4000件程度であった。
Eライブの全体取引高は増加傾向にあり,平成25年12月時点での全体取引高(2億2162万円)に対し,エージェント取引高は1億4903万円,Eの利益は4508万円であり,
HやJのように多額の利益を得ているエージェントは相当数いて,Eの利益に結びついていると認められる。 (6)Eライブアダルトで配信された動画には,男女の性器等を露骨に表した無修正わいせつ動画が含まれており,Eライブアダルトのサイトには,無修正わいせつ動画が配信されていることが容易にわかるサムネイルが多数あり,
平成23年頃から利用者から無修正わいせつ動画が配信されていることに対する苦情が数多く寄せられている。また,判示第2及び第3の犯行で動画を配信したHやJは,本件までにも多数の無修正わいせつ動画を配信しており,
Hについては平成25年1月頃から平成26年6月頃までの間に合計約1285万円を超える利益を得て、C社には約550万円の利益が入り,Jは平成26年1月頃から同年6月頃までの間に合計約3037万円を超える利益を得て,
C社には約530万円の利益が入る計算となる。
これらの事情からすれば,Eライブアダルトについても本件各犯行以前から相当数の無修正わいせつ動画が配信されており,Eライブの取引高に寄与していたと推認できる。 4 F社の業務内容とEとの関係
F社におけるEに関する業務について検討すると,F社は,平成24年12月にC社との間で業務委託契約を締結しているものの,平成18年6月頃の,F社の前身である有限会社Fの時代から,Eの商標登録を保有している上,
F社従業員が仕事で使うメールアドレスのドメインは,平成25年4月30日頃まで「(E
社の社名).us」や「(E社の社名)co.jp」を使用し,取引先に対してもC社の従業員を名乗るよう指示され,F社従業員がC社の代表者であるDを「社
長」と呼び,C社への入社に応募してきた者に対し,C社の従業員として対応していた等の事情がうかがえる。
本件が問題となる平成25年から平成26年にかけても,F社はE関連のWebサービスを事業の核とし,Eのブログ・無料ホームページ・動画・ライブのシステム開発,サーバの保守・管理,ユーザーサポート,その他広告枠の販売業務を行っていたことが認められる。
F社のサポートチームにおいては,E動画について,児童ポルノ・獣姦コンテンツは管理画面を用いて削除するなどしていた。
さらに,捜査機関からC社宛てに,Eに投稿された無修正わいせつ動画の投稿者等に関する照会があったことに対しても,F社の従業員がこれを受け付け,E事務局を名乗ってこれに回答するほか,F社の従業員が被告人Bの指示により,
弁護士や捜査機関からのE事務局宛のメールや照会を扱い,対応することもあった。
加えて,F社従業員が,E利用者が取得したポイントの換金業務を行うとともに,Eの運営による売上げ等を集計し,月次報告書等にまとめるなどしていた。
以上のことからすれば,Eの業務の大半は,F社で行っていたものであり,F社は,C社と共にE動画やEライブを含むEの業務全般を管理・運営していたと考えるのが相当である。 5 D及び被告人らがEに関する業務内容を把握していたこと
DはC社の代表者であり,被告人Aは,F社の上位に位置する株式会社Kの代表取締役であるとともに,F社に実質的相談役として出社し,Eのデザインやサイトのユーザー側の使い勝手についてのアドバイスをしていた。被告人Bは,F社の代表取締役である。
そして,被告人Aは,平成20年まで勤務していたF社従業員に対外的にはC社従業員を名乗るよう指示し,当時の従業員は,被告人らだけでなく,Dにも業
務内容を直接報告しており,
平成21年にDと被告人AがEライブやチャットなど新機能の開発を打ち出して指示し,平成23年にかけてもD及び被告人AがF社従業員らにEライブの不具合を修正するよう指示するほか,視聴制限数の変更,
サーバの変更などEの管理・運営に関わる重要事項等の業務についてF社従業員らから逐一報告を受け,助言・承認するなどしていた。 シェリー
お家からまったり雑談配信!pasokonから!
あやあやが貢いだパソコンw MステのCMでBiSH&ぽいふるの歌声は流石に草w また,Dと被告人らは,平成24年1月,E動画アップロードページの警告文から「無修正ポルノ」を削除する内容についての報告を受けており,実際,警告文から削除されている。
そして,Eライブアダルトの動画投稿者「L」に関する公然わいせつでの照会依頼を受けたF社従業員が,弁護士に質問した内容を被告人Bにも送信し,これを被告人Aにも転送するなどして周知しているし,前記「L」の逮捕を受け,
平成24年2月,Dや被告人らの間で,無修正わいせつ動画の投稿者・配信者の情報を今後も捜査機関に回答するか否かや,「放送画面に法律守りましょうって位は出した方がよさそう」などと警告文を表示するか否かなどEの運営に関わる事項を協議していたこと,
平成25年にもF社従業員からD及び被告人らに対して警察からの捜査関係事項照会依頼についての報告が続いていたことなどを踏まえれば,
D及び被告人らは,F社従業員らを介してEの業務全般を管理・運営していたと認められる(なお,被告人Aは,平成24年6月に株式会社Kの代表取締役に就任しているが,これは,F社とC社が実質的に同一であると裁判所に認定されないよう,
F社からDの弟である被告人Aの名前を排除するために行われたものにすぎないし,株式会社Kの代表取締役となった後もEの業務全般について報告を受けるなどしていたのであるから,
上記認定のとおり,F社従業員らを介してEの業務全般を管理・運営していたと認められる。)。 6 被告人らの方針により,E動画アダルト及びEライブアダルトが無修正わいせつ動画の投稿・配信を許容し,これを利用する仕組みとなったこと
E動画アダルトは,被告人AとDの方針で設けられ,利用規約についても被告人Aの指示で作成・手直しがされた。Eライブ開発時にも同様にアダルトカテゴ
リが設けられ,Dの方針で,ユーザーが稼げる仕組みを強調し,
ブログ・動画に続く収益の柱に据えるように開発され,従量課金制度等が導入された。
また,Dの指示で,売上上位者のランキングを表示させ,ライブ配信により収益が得られることを配信者に動機付ける仕組みを作り,これらの過程は被告人らへ報告されていた。
そして,売上上位者の名前や金額等のランキング,配信者数等は月次ミーティングでD及び被告人らにも報告されており,Eライブの売上の90パーセント以上をアダルトカテゴリが占めるようになった。
また,動画,ライブ,ブログなどの内訳を示した総売上・粗利・決済種別等についてC社の売上は被告人Bに報告されていたし,D及び被告人らは,判示第2及び第3のHやJのように無修正わいせつ動画を繰り返し配信していたエージェントも含め,
多額の利益を上げていたエージェントを「優良エージェント」「セックス配信中心」などと称して把握していた。 そして,被告人Bは,平成21年8月,メールで弁護士に対し,Eでは「アメリカの法律で問題がない動画の表示を許可しております。その中には無修正のアダルト動画があります。」として,
無修正わいせつ動画の投稿を「許可」している旨記載した上,F社は無修正わいせつ画像を見るための課金は行っていないが,法的に問題がないか質問したのに対し,
弁護士から,わいせつ図画公然陳列罪の幇助が成立する可能性を指摘され,このメールを,Dや被告人Aにも送信している。
平成21年12月,F社従業員が,D及び被告人Aに対し,「方針のとおり無修正動画も基本的には放置し」て削除せず,児童ポルノ・獣姦・グロテスク(死体写真等),ひどい暴力のコンテンツのみ,
多数の通報があった場合ブログやHPと同様の基準で凍結する,ユーザーアカウントを削除するという処置は行わない,との「方針」を記載したメールを送信している。 http://mixch-watcher.net/
これ誰が作ったのメシアのツイッターに前貼られてたけど、怖くて開けん 平成23年7月,前記「L」につき,公然わいせつで捜査照会があったことを受け,F社従業員が,弁護士に対して,アダルト映像配信の対象を会員ユーザーに限定すれば公然わいせつに当たらなくなるのか等を質問したが,
弁護士から公然わいせつ罪が成立する可能性があると指摘された旨の記載があるメールを,被告人らは受信している。
さらに,平成24年7月,米国法に関する相談をした弁護士から,「Eが掲載を許可しているコンテンツは,ポルノ要素を含むものがあるので(児童ポルノに限らず),猥褻なコンテンツであると判断され,刑事上違法と評価を受ける危険性がある」
「刑事訴追される可能性を低減させる方法としては,ポルノ要素が含まれると判断する動画に関しては,その閲覧を有料会員に限定するといった方法が考えられる」等の指摘を受けたのに,
Dが被告人Bや被告人Aに対し「こんなこと全部やってたらサイト自体終了するねぇ」などとのメールを送信している。
これらのことからすれば,D及び被告人らは,E動画やEライブにおいて,無修正わいせつ動画が相当数配信されていることを当然に認識しながらも,これを許容する方針をとっていたといえる。 深夜みたいに一番だけだろうからリンリンの歌割りないけどな そして,上記のとおり複数の弁護士から国内において刑事責任を負う可能性を何度も指摘されたにもかかわらず,被告人らは,
@平成24年1月,E動画のアップロード画面の警告文から「無修正ポルノ」の文言を削除し,その後,前記「L」の逮捕を受け,平成24年2月,被告人らの間で,警告文を表示するか否かなどEの運営に関わる事項を協議したものの,
A他の動画投稿サイトでは削除等がされている無修正わいせつ動画を放置し,無修正わいせつ動画を監視する担当者すら置かず,
BEライブの利用規約には「アダルトコンテンツ以外で,性器の露出及び性器の露出を強制する行為」は禁止されているが,Eライブアダルトでそのような規制はなく,
利用者からの「Eは無修正で配信できると聞いていた」「無修正で配信しても日本の法律や警察には捕まらないでしょうか」といった問合せに対する対応マニュアルにも
「無修正の配信内容であってもアダルトカテゴリで配信している限り,弊社では現状ペナルティは取っておりません」などと記載し,無修正わいせつ動画の配信を許容する方針を変更することなく,徹底していたといえる。 そうすると,D及び被告人らは,E動画アダルトやEライブアダルトにおいて
相当数の無修正わいせつ動画が配信されることを認識した上で,C社やサーバが米国にあるとの理由から許容し,
それらを利用してサイト利用者や有料会員を維持・増加させようとして,E動画アダルトやEライブアダルトを管理・運営していたと認められる。
そして,このことは,平成26年9月に警察と関わりのあるインターネットホットラインセンターより無修正の画像の削除要請を受けたF社取締役のMが
「無修正の画像を消したという前例をつくって,Eは国内法に従ったという前例は絶対に作りたく有りません」「Eとしては違法性があるとは思えないので対応はしない」とのメールを送信していることや,
F社の平成26年の取組み資料の中に,「メーカーが無修正動画を合法的に流せる仕掛けをメーカーに自発的に用意させ」る旨の記載があることからも裏付けられている。 えろ録画見たいfc2じじいがおだてて育てた破壊と殺りくのイキリえろオタクあやあや あの根暗で薄気味悪いぽいふるがFC2の出世株だもんな
想像してなかったわ 7 D及び被告人らと本件の各投稿者及び配信者との間で黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったこと
(1)判示第1の動画投稿者のGは,無料会員となって以降,「愛・飢え男」のページに約30件,「愛・飢え男A」に約20件,「愛・飢え女B」に約60件もの無修正わいせつ動画を投稿しており,
「愛・飢え女B」のページ上で閲覧可能な投稿動画数は平成25年6月28日時点で49件,平成26年12月8日時点で61件であり,判示第1の投稿動画の再生数は9954回であった。
そして,Gは,過去に何度も投稿した動画が削除されることはなく,視聴者の反応を楽しむ,自己の行為を自慢したいなどの欲求を満たすために,無修正わいせつ動画の投稿を行い,
またGの相手役の女性も動画が投稿されると公開され誰でも見ることができるものとして本件の行為に及んでいると認められる。
投稿動画の中には,再生数が1万回を超えるものも多く,無料会員が投稿した動画であっても,有料会員専用の高画質動画データと無料会員及び非会員用の画質の粗いデータに変換してサーバに管理され,
非会員については1日当たりの視聴回数制限がかけられ,会員登録の画面に切り替わり,同画面では有料会員が優遇されており,
案内画面が表示されるなど,有料会員登録を促す仕組
みとなっており,前記認定のE動画の売上に結びついていたと考えられる。 (2)判示第2の動画配信者のHは,Eライブアダルトにおいて,視聴者がコンスタントに入り稼ぎやすいこと,無料視聴か有料視聴か,その料金設定をエージェント等が設定できることなどを理由にエージェント登録し,
パフォーマー登録していたIとの間で報酬の割合を決めた上,利益獲得のため互いに共謀の上,有料設定で,無修正わいせつ動画を繰り返し配信した。
そして前記のとおり,Hは平成25年1月頃から平成26年6月頃までの間に合計約1285万円を超える利益を得て,この間C社は約550万円の利益を得ていた。
(3)判示第3の動画配信者のJについても,他のサイトでは縛りがある無修正わいせつ動画を配信しているEライブアダルトの存在を知り,Jがエージェント登録し,利益獲得のためパフォーマーと互いに共謀の上, 有料設定をして,
パフォーマーと性交等する無修正わいせつ動画を配信し,前記のとおり,Jは平成26年1月頃から同年6月頃までの間に合計約3037万円を超える利益を得て,この間C社は約530万円の利益を得ていたと認められる。 (4)このように,E動画アダルトやEライブアダルトにおいては,これらの仕組みに動機づけられて,他のサイトで削除された動画も含め,無修正わいせつ動画が許容されるものとして相当数投稿・配信されており,
Gも同様に動機づけられてE動画アダルトへ無修正わいせつ動画の投稿に及び,さらにEライブアダルトではエージェント登録により高額な利益を上げる仕組みであることに動機づけられて,
H及びI並びにJらもEライブアダルトへ無修正わいせつ動画の配信に及んだものと認められる。
そして,D及び被告人らはEが不特定多数の者により,無修正わいせつ動画が相当の割合で投稿・配信されることを認識し,許容するだけでなく,これを利用して利益を上げる目的でE動画アダルト,Eライブアダルトを管理・運営していたのであり,
各投稿者及び配信者の具体的な投稿・配信行為を認識しなくても,概括的にこれを認識・認容していたといえる。
そうすると,D及び被告人らと,G,H及びI並びにJらとの間には,無修正わいせつ動画の投稿・配信の各行為の時点で,
それぞれわいせつ電磁的記録記録媒体陳列ないし公然わいせつを共同して行う旨の黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったものと認めるのが相当である。 8 なお,本件では,判示第1の犯行につき,被告人らがDとともにE動画アダルトのサーバを管理・運営し,動画をサーバに記憶・保存させた行為がわいせつ電磁的記録記録媒体の実行行為の一部に該当するか否かも争われているが,
仮にこれが実行行為に該当しないとしても,被告人らがサーバを管理・運営しなければ,投稿された無修正わいせつ動画を不特定多数の者が閲覧できる状態に置くことはできないから,被告人らがサーバを管理・運営した行為は,
Gらによる実行行為の不可欠の前提を成すものであり,被告人らは正犯者といえる程度に重要な役割を果たしたといえるので,少なくとも共謀共同正犯が成立すると認められる。
9 よって,いずれの犯行についても,被告人らには少なくとも共謀共同正犯が成立すると認められる。 10 弁護人の主張に対する判断
(1)これに対し,弁護人らは,被告人らは,Gが判示第1の無修正わいせつ動画を投稿した事実も,H及びIが判示第2の無修正わいせつ動画を配信した事実も,
Jらが判示第3の無修正わいせつ動画を配信した事実も,いずれも具体的に認識していなかった上,そもそもG,H及びI並びにJらの存在すら具体的に認識していなかったのであるから,
個別の犯罪について特定された共謀者との間で共謀があったとはいえず,共謀共同正犯は成立しないと主張する。
しかしながら,被告人らがG,H及びI並びにJらの無修正わいせつ動画の投稿・配信行為を具体的に認識しておらず,また,同人らの存在を具体的に認識していなかったとしても,
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列ないし公然わいせつを共同して行う旨の黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったことは上記のとおりであり,
必ずしも具体的な投稿者・配信者や個別具体的な実行
行為まで認識することを要するものではないから,弁護人の当該主張は採用できない。 (2)また,弁護人は,本件各犯行により経済的利益があったとしても,その利益は動画の投稿者・配信者やC社に帰属するものであり,F社には帰属しないから,被告人らは本件各犯行により何らの利益を得ておらず,共同正犯は成立しないとも主張する。
しかし,仮にEの売上げが直接的にはC社に帰属し,F社の利益とは連動しておらず,業務委託契約に基づく額が支払われていたとしても,そこから利益を得ていることは明らかであるし,F社の業務の大半はEに関連するものであるため,
Eの業務が維持・拡大することは,F社の実質的相談役ないし代表取締役である被告人らにとっても重要であり,被告人らが本件各犯行において利益を得ていないとは到底いえない。
そうすると,被告人らが本件各犯行において果たした役割等に鑑みても,共同正犯の成立を否定する根拠とはならないから,弁護人の当該主張は採用できない 11 弁護人の違法収集証拠の主張について
弁護人らは,検察官請求証拠のうちメール等の電磁的記録に関する証拠には,その収集過程に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,
将来における違法な捜査の抑制の見地からも相当でないから,違法収集証拠として証拠排除されるべきであるとも主張している。
しかしながら,平成29年1月20日付け決定書で詳述するとおり,本件各関係証拠によれば,弁護人が証拠排除を求める証拠(その範囲は同決定書の別紙記載のとおり)は,
いずれも,適法に発付された捜索差押許可状に基づいて差し押さえたパソコン等の解析結果や,F社の役員や従業員らの任意の承諾に基づきリモートアクセスしてメールサーバ等からメール等の電磁的記録をダウンロードして収集したもの,
任意の承諾に基づき電磁的記録をダウンロードしたパソコン自
体の提出を受けて収集したもの,任意の承諾を得て管理画面等を表示するなどしてその画面上の表示を検証許可状に基づき検証して写真撮影したものであって,
その収集過程に令状主義の精神を没却するような重大な違法は認められない。
また,弁護人は,サーバ設置国の主権を侵害し,かつ,サーバ管理者の権利・利益を侵害する重大な違法があるなどとも主張するが,同決定書のとおり,本件の事実関係においては,サーバ設置国の主権を侵害する重大な違法があるとも,
サーバ管理者の権利・利益を侵害する重大な違法があるとも認められない。
その他の弁護人の主張を踏まえても,違法収集証拠として証拠排除する理由はないから,いずれの証拠についても証拠排除しない。 【法令の適用】
被告人両名の判示第1の所為はいずれも刑法60条,175条1項前段に,判示第2及び第3の各所為はいずれも同法60条,174条にそれぞれ該当するところ,
各所定刑中判示第1の罪については懲役刑及び罰金刑を,判示第2及び第3の各罪についてはいずれも懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,
懲役刑については同法47条本文,10条により最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重をし,その刑期及び所定金額の範囲内で被告人両名をいずれも懲役2年6月及び罰金250万円に処し,
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,同法18条により金1万円を1日に換算した期間その被告人を労役場に留置することとし,
被告人両名に対し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間それぞれその懲役刑の執行を猶予することとし,
訴訟費用については,刑訴法181条1項本文,182条により被告人両名に連帯して負担させることとする。 ミクのコメント数にアイテム投げたやつまでカウントするのやめてほしいわ
どんなコメあったか全然わからなくなる 【量刑の理由】
本件は,インターネット上の投稿サイトや配信サイト等をC社と共に管理・運営するF社の実質的相談役ないし代表取締役を務める被告人らが,C社の代表者と共に
@投稿者らと共謀して,被告人らがC社と共に管理するサーバコンピュータに,
投稿者が送信した無修正わいせつ動画のデータを記録・保存させるなどし,
インターネット利用者が無修正わいせつ動画を閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(判示第1),
及び,
A各配信者らと共謀して,各配信者らが配信サイトの映像配信システムを利用して無修正わいせつ動画を即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させた公然わいせつ2件(判示第2及び第3)からなる事案である。
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件において無修正わいせつ動画が投稿されたインターネットサイト(E動画アダルト)や,公然わいせつ2件において無修正わいせつ動画が配信されたインターネットサイト(Eライブアダルト)には,
相当数の無修正わいせつ動画を含む投稿・配信がされており,本件各犯行時にも多数の者が閲覧・観覧していたと認められるところ,
被告人らは,共犯者らと共謀して,このように多数の者が閲覧・観覧するインターネット上の投稿サイトや配信サイトに性交等の場面を撮影した無修正わいせつ動画を投稿・配信し,
これらを社会に拡散させたのであり,本件各犯行により我が国の健全な性的秩序を害した程度は大きいというほかない。 被告人らは,F社の実質的相談役ないし代表取締役として,その従業員らを指揮・監督し,投稿サイトや配信サイトを管理・運営してきたところ,
これらの投稿サイトや配信サイトにおいて無修正わいせつ動画が相当数投稿・配信されていることを認識しながら,これに対する措置を講じることなく許容し,
むしろサイト利用者を増加させ,一部は増収の手段として無修正わいせつ動画を利用し,本件各犯行に及んだのであるから,その動機に酌量の余地はない。
また,本件各犯行は,投稿サイトや配信サイトを不可欠の前提とするものであり,それを管理・運営していたF社の実質的相談役ないし代表取締役である被告人らが果たした役割は大きいというほかなく,強い非難に値する。
そうすると,被告人らの刑事責任は重いというべきであるし,この種事犯が経済的に引き合わないことを実感させる必要がある。
もっとも,被告人らには前科前歴がないことなど,被告人らのために酌むべき
事情も認められるので,被告人らに対しては,主文の懲役刑及び罰金刑を科した上,
その懲役刑についてはその執行を猶予し,社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断した。
(求刑 被告人両名につきそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円) 人数チェックしたら20しかおらんがw
ガチでじじいどもいなくなってるw ここから飛ぶじじいの名前ひとりひとりチェックして全員スパブロしてるからなメシアは 児ポ法違反もかつての尊属殺と同じ量刑「無期懲役又は死刑」でいいよね。そしたらどんなに酌量しても実刑は免れないしここも静かになるだろ。 五行以上を透明あぽーん
(.* <br> ){5} うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 下攻めろおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 98させろおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお 隊長顔だなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 下攻めろおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお きたああああああああああああああああああああああああああああああ うひょおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお おまんこwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww JSまんこお久しぶりwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 挿入くるうううううううううううううううううううううううううううううううううううううう ミクランサムネwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 寝てる奴wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 手マンwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww オアンりますwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww これはwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww クンニしてええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ 入れてみますwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ペリすげええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ いってごらんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww やっぱエロ女が来るかどうかの問題で運営の監視云々とか関係なかったんや 顔つきオマンコw
高く売れるどwwwwwwwwwwwwwwww うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 謎の筒wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww オナモンwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 運営wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 20$決定wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 手動連投wwwwwwwwwwwwおっそwwwwwwwwwwww >>278ここから18分間
一気に速度上がるな驚異的な瞬発力 しっかし途中からみて上も下も出てたら興奮もクソもねえわ 甘:配信切れたけど釣り?
雑魚wwwwwwwwwwwwwwwww 20人いるから
1人7,8レスでさくっとこのくらい伸びる 突然生着替えしだしたやつは録画残してないって事は確信犯か
清純な顔して ミクはリアルじじいがライブしだしたどその層にまで認知されだしたのか?
それかここのじじいか? 顔は普通レベルだったがJSとは思えんがっつりオナ
しかし無敵だったのに電波で終わった未完走オナで非常にモヤモヤする 全サービスが停止しており、現在原因の調査を行っております。復旧の目処は立っておりません。大変ご迷惑をおかけしております。 毎回来る何も無かったようだな爺はのろまってるフリだぞ どこなんですか? 探しマタンゴになりたくありません 画質はそこそこだったんだけど、FPSが20前後のカクカク映像だったのが残念だわ。 >>475
リアルジジイって言うくらいのジジイしかここには書き込みするのがいるのか分からんくらい年齢がわからんのがここやからな おはよう昨日も何もなかったみたいね( 」゚Д゚)」
みたいなコピペ昔あったよな じじいども急に湧いてきて気持ち悪いのコピペが見たくなるは 気になるのは運営のマークが外れてたことだ
最強の守備陣がどうして 今日も必死にミクチャポチポチ無職あジジイ
jc9807止められずwww >>513
は?無敵だったろ
運営はBENしてるけど配信切れないだけ 717 名前:fusianasan[sage] 投稿日:2011/11/06(日) 22:52:43.14
本当に気持ち悪いわ・・・
677 :fusianasan:2011/10/23(日) 16:16:01.28
まったく書き込みのない時間が数時間続いて
少しレスがあるとわらわらと続くのが本当に気色悪い Group C
Brazil
Spain
Denmark
Japan 11月MVPのhは
あーちゃん可愛いちゃんあいむの四天王には届かず 無題 名無し 2017/11/24(Fri) 23:20:45 No.70519
これどれのこと?
248 名前:アナーキーさん[sage] 投稿日:2017/11/24(金) 21:36:13.90
なまけいのM見つけた人いたらヒントお願い
253 名前:アナーキーさん[sage] 投稿日:2017/11/24(金) 21:45:32.68
なまけいのMは去年このスレにも貼られたぞ
500 名前:アナーキーさん[sage] 投稿日:2017/11/24(金) 23:16:58.77
なまけいのMは過去スレで見つかったw さっきのは新着チェックじゃ見つからんからな
時間が経ったら閲覧数が分かるミクランじゃないと なまけいは即消しされるレスもあるから最低でも1分ごとにチェックだぞ な ま け い
な ま け い
な ま け い
な ま け い
な ま け い 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) 関東のBiSHイベ行くとえい子に高確率で会えるぞw 815 名前:名無しさん@ビンキー[sage] 投稿日:2010/10/21(木) 05:04:09 0
a: 変なのだったら晒していいからw
* a が入室しました。
ごまるさん: そうだね
☆にゃん汰☆: マイページでこうゆうのもできないように設定できるんですか?
a: PM禁止できるよ
* a が退室しました。
nこうちゃn: それは設定画面だね
☆にゃん汰☆: いろいろ変えれるんですね( ´∀`)ノ
☆にゃん汰☆: じゃあ安心です?
a: それは禁止したほうがいいかな ややこしくなること多いからw
ごまるさん: 個人のアイコンをクリックして、メッセージを選択するとPMできます
☆にゃん汰☆: ほうほう
nこうちゃn: 設定のチャットってとこから 272 名前:名無し募集中。。。[] 投稿日:2009/09/22(火) 01:08:47.81 0
ニコ生不動のSランクはhinataだよ
まじでかわいい新品JC。 上原って金と人集めできるネタ何でも利用するからな女あやあや 曖昧ちゃんを出汁に使って有料やって全部自分が
金を独り占めしたからなあの女許さん るろ剣作者和月先生と同じサイトで児童ポルノ買った人終了 警察から続々と電話がかかってくる [579392623]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1511527071/ 3Dメガネかけてミクチャ見てるけど全然立体にならない お前は、デジ利用者だが捕まるのが怖くなり少しでも利用者を増やして
自分が捕まる確率を減らしたいじじい。そうだろ? あーちゃんパーフェクトオナ見てたら他の買う必要ないのにな whowatch.tv/viewer/4131961 ステ誘導すりゃいいのにw
「下ネタはほどほどに〜」とかやりようはある 体目当て出会い目的 →メシア3世
40代のロリコンジジイ →メシア3世 ※50代
女のフリして変な要望 →メシア3世 ※くちピー
録画保存 →メシア3世 ※デジテンツで販売
【メシア3世】
https://mixch.tv/u/8560721
LINELIVE ラインライブ Periscope ペリスコープ MixChannel ミクチャ
ツイ脅迫 DM脅迫 スクショ脅迫 リア友脅迫 住所特定脅迫 学校脅迫 通報 スクショ ストーカー youtube拡散
脅迫 配信録画 誹謗中傷 わいせつ画像動画要求 配信サイト潰しの常習犯
児童ポルノ動画製造所持 デジテンツ販売 ミクチャ録画拡散掲示板脅迫 のろま 俺も30代だけど20代の振りしてるし送った画像は拾い 本日のなお
同居男性のアニメDVD無断転売 窃盗容疑で女逮捕 兵庫
11/25(土) 9:01配信
神戸新聞NEXT
同居していた交際相手がコレクションしていたアニメのDVDを転売したとして、兵庫県警明石署は25日、窃盗の疑いで、明石市の無職の女(23)を逮捕した。
逮捕容疑は、24日午前10時45分ごろ、交際相手の男性(49)のDVD8枚(約9万円相当)を盗んだ疑い。同署の調べに「お金がなかったので盗んだ」と容疑を認めているという。
同署によると、DVDは「魔法少女リリカルなのは」や「鋼の錬金術師」などで、全て未開封だったという。以前から男性の所持品が無くなっていたといい、「一番大事にしていた」というDVDが無くなったことから、24日に同署に被害を申告したという。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171125-00000003-kobenext-l28 中古だけどなおにゃんも男のやるゲーム、DVDに服とか売ってたな デジとかでもし買っても2回見たら飽きるもんなんだな
ライブで見ているからこそ興奮するのが良くわかった デジ販売物は脱ぐのが分かっているからどうせ脱ぐんでしょ?前提で見ているから興奮しない 金曜の夜なんて黄金時間帯だったのにこれしかレスが進まないとか衰退したもんだ ごーやーさんが生きてた頃はここも楽しかったのにな
今はホラメシアのつまんない書き込みしかない 関東、今日はコートと薄手のセーターじゃ暑いかね?
久しぶりに出かけるから何来ていいか分からん まだかなまだかな〜♪みうちゃんのまんkはまだかな〜♪ 普通の話してる時に注意爺がきて空気読まずに
しらけるようなコメを残していくのは迷惑行為だよな
ライブ妨害だわ いきなりああいうコメ来てビビってライブ切るのも居るしな 鍋に冷凍鳥のひき肉を100gと塩コショウとシャンタンスープの素を入れて
鍋の中で肉の塊が熱湯に触れたところをこそぎ取って徐々に解凍
ひき肉が全部溶けて煮えたら、もやし、乾燥ワカメを入れる
これに食べる直前に丸大豆しょうゆか味ぽんで調整
最後に溶き卵を上からぶっかけてひとに立ちしたら出来上がり あと100円で売っている鮭フレークをちょっと入れると味に深みがでる >>645
空気壊すコメントするのは面白いからアリ エロコメして空気壊しているのを分からない盲目ブーメランじじい メシアを誹謗中傷してた業者じじいたちは全員タイホされたみたいだねw こういう毎日同じことしか書けないキチガイしかレスしてなかったらそりゃ人も減るわな メシアがメシアを誹謗中傷メシアタイホされたみたいだねw 土曜の休日のこんなコメしてエロジジイはこれが無職なんやからお前らやろ? じじいが効いてると錯誤することが至上の喜びと語るメシア@mesair氏 @mesair 10 minutes ago
はじめまして
†wi††er.com/mesαir 判 決
被告人A
被告人B
主 文
被告人両名をそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円に処する。
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,金1万円をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれその懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 理 由
【罪となるべき事実】
被告人Aは,大阪市 a 区 bc丁目 d 番 e 号に本店を置き,インターネット・ホームページの企画,立案,制作並びにインターネットでのサーバの設置及びその管理業務等を目的とし,
アメリカ合衆国所在のC社(代表者D)と共にインターネットサイト「E」を管理・運営するF社の実質的相談役,被告人BはF社の代表取締役であるが,被告人両名は,
第1 前記D及びGらと共謀の上,平成25年6月19日午後10時15分頃,被告人らがF社従業員らをしてC社と共に管理するE内の投稿サイト「E動画アダルト」のサーバコンピュータに,
前記Gが大阪市 f 区 gh 丁目 i 番 j 号 kl 同人方からインターネットに接続した携帯電話機を使用して送信した男女の性器を露骨に撮影したわいせつな動画データを記録・保存させるなどし,
インターネットを利用する不特定多数の者が前記わいせつな動画を閲覧することができる状態を設定し,同月28日ないし平成26年12月8日,前記動画データに
アクセスしてきた不特定の者に対してこれを閲覧再生させ,もってわいせつな電磁的記録に係る記録媒体を公然と陳列した。 >>685
ということはメシアさんが57歳なのは事実ってことか 第2 前記D,Eに事業者としてエージェント登録していたH及びパフォーマー登録していたIと共謀の上,平成25年12月25日午後1時50分頃から同日午後2時8分頃までの間,
京都市 m 区 n 町 o 番地 pq 同女方において,同女がウェブカメラで露骨に撮影した同女の性器の映像を,E内の配信サイト「Eライブアダルト」の映像配信システムを利用して,
同市 r 区 s 町 t 番地 uv 階等へ電気通信回線を通じて無修正で即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させ,もって公然とわいせつな行為をした。
第3 前記D及び前同様にエージェント登録していたJらと共謀の上,平成26年6月3日午後10時6分頃から同日午後10時39分頃までの間,大阪市 a 区wx 丁目 y 番 z 号 a1a2 同人方において,
同人らがウェブカメラで露骨に撮影し
た同人らの性器や性交場面等の映像を,前記「Eライブアダルト」の映像配信システムを利用して,前記 uv 階等へ電気通信回線を通じて無修正で即時配信し,
不特定の視聴者らに観覧させ,もって公然とわいせつな行為をした。 【事実認定の補足説明】
1 弁護人らは,いずれの犯行についても,被告人らは無修正わいせつ動画の投稿・配信に関与しておらず実行行為を行っていないし,無修正わいせつ動画の投稿者・配信者と共謀したこともないから,
被告人らには実行共同正犯も共謀共同正犯も成立しないと主張しているので,以下検討する。
2 被告人らの地位及びEの概要等
(1)Dは,被告人Aの兄であり,C社の代表者の地位にある。被告人Aは,平成20年1月にF社の代表取締役に就任し,平成21年8月以降はF社の実質的相談役の地位にある。
被告人Bは,平成20年1月にF社の取締役に就任し,平成21年8月以降はF社の代表取締役の地位にある。
(2)C社は,平成11年7月頃に設立されたアメリカ合衆国所在の会社であり,インターネットサイトであるEを管理・運営しているところ,平成19年11月以降にはE内の投稿サイト「E動画」のサービスを,
平成22年8月以降にはE内の配信サイト「Eライブ」のサービスをそれぞれ提供している。 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171125-00000033-asahi-soci
自分の裸の画像をインターネットを通じて他人に送ってしまう「自画撮り被害」にあう子どもが、この5年間で倍増している。ネット上の何げない会話をきっかけに、見ず知らずの他人に言葉巧みにだまされるケースもあり、行政や警察が対策に乗り出している。 昨年11月、10代の少女のネット上のつぶやきに男が反応した。
「裸の写真を送ってくれたらお金をあげるよ」
お金をもらえるなら――。軽い気持ちから写真を送信すると、今度は交際を申し込まれた。拒否すると、男の態度が豹変(ひょうへん)した。「写真をばらまかれたくなかったら言うことを聞け」 警視庁は今年7月、40代の男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕し、こんなやりとりがあったことを明らかにした。男は少女の写真をネット上に拡散させ、いまもすべては削除されずに残っているという。
警察庁のまとめによると、昨年1年間に摘発した児童ポルノ事件のうち、自画撮りでの被害者は約4割にあたる480人。2012年の207人から年々増加している。被害者の約8割がLINEやツイッターなどで知り合った相手に自分の写真を送っていた。 多くは、相手からの執拗(しつよう)な催促に疲れたり困ったりして裸の写真を送っていた。
同性になりすました相手からの被害や、男子生徒からの相談もあった。
「画像を売るぞ」「会ってくれたら消す」などと言われて実際に相手と会って性的被害を受けたケースもあったという。
なぜ「自画撮り」画像を送ってしまうのか。 3 E動画やEライブ等の仕組み
(1)E動画では,インターネットを通じて,C社が契約するサーバに動画データを投稿することができる。投稿された動画データは,無料会員用や有料会員用などの用途に合わせて変換された後,C社が管理する配信サーバへ送られるところ,
不特定多数の視聴者は,そのサーバにアクセスすることで,その動画の内容を視聴できるが,日本で視聴する場合には,アメリカ合衆国にある配信サーバから長距離通信をせざるを得ず,視聴までに時間がかかるため,有料会員については,
動画データを日本にあるキャッシュサーバに一時的に保存し,そ
こから配信することで通信の高速化が図られている。
E動画において有料会員になると,無料会員では視聴できない動画についても視聴でき,1日当たりの視聴制限が無制限となり,高画質に変換された動画データの配信を受けられ,
キャッシュサーバを利用した通信の高速化が図られるなどの特典があり,視聴者に有料会員登録を促す措置が講じられている。
また,E動画では,視聴者が投稿動画を介して新規に有料会員登録をした場合には,投稿者は登録料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができ,それを現金化できるなどの仕組み(動画アフィリエイト制度)や,
投稿された動画を視聴者に評価させる仕組み(動画評価システム)など,投稿者により多くの動画を配信するよう促す措置が講じられている。 (2)E動画では,平成26年11月現在で,Eライブを除くアップロード動画数は約170万件(一般動画約90万件,アダルト動画約80万件)を超えている。
多数の者がこれらの動画にアクセスしているが(平成25年9月時点で月間アクセス数は9500万件以上である。),その大半が日本からのアクセスとなっている。
E動画の総売上は増加傾向にあり,平成25年12月時点でのE動画の総売上は約4億2588万円,同粗利は約4億0569万円であり,当時の粗利合計約4億8891万円の相当程度を占めている。 (3)E動画アダルトへの投稿動画には,男女の性器等を露骨に表した無修正わいせつ動画が含まれており,E動画アダルトのサイト上には,「注目ワード」内に「無修正」(無修正わいせつ動画の意味)とのキーワードが表示されたり,
「おすすめ動画」内には無修正わいせつ動画のサムネイルが多数表示されている。
また,E動画アダルトにおいて「無修正」で検索したところ,動画タイトルやタグに「無修正」「無」(いずれも無修正わいせつ動画の意味)を含む動画が4万9417件も表示されている。
さらに,F社従業員がE動画アダルトへの投稿動画を無作為に抽出した100件のうち,33件が無修正わいせつ動画であった旨の報告書もある。
さらに,C社では,E動画等の配信者が,その動画等を「コンテンツマーケット」という場で販売することもできるサービスを提供しており,それによりC社は決済手数料を得ているところ,
平成27年9月時点のE動画のサイト上で,コンテンツマーケットにアップロードされたE動画(一般)のサンプル数が約560件であったのに対し,E動画アダルトのサンプル数は約10万件であった。
そして,平成27年7月時点のE動画アダルトのサイト上で,EコンテンツマーケットにもアップロードされたE動画アダルトのサンプルのうち,
動画のサムネイルや冒頭5秒間の映像で無修正わいせつ動画であると判断できるものや動画タイトル等に「無修正」「無」が含まれているものは,再生した動画の約2割程度もあった。
これらの事情からすれば,E動画アダルトには本件各犯行以前から相当数の無修正わいせつ動画が投稿されていたと認められる。 (4)次に,Eライブについてみると,Eライブでは,ウェブカメラ等で撮影した動画データを,生中継で,インターネットを通じてC社管理のサーバ等に配信することができ,
不特定多数の視聴者が,当該サーバにアクセスすることで,その動画データをリアルタイムで視聴できる仕組みになっている。
Eライブでは,無料配信形態と有料配信形態とがあり,視聴者が視聴料を支払って有料配信形態の動画を視聴した場合には,その動画の配信者は,視聴料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができ,
それを現金化できるなどの仕組み,Eライブの出演者(パフォーマー)を管理する会社又は個人(エージェント)が,出演者等を管理して,需要に応じた視聴料を設定することができ,それにより多くの視聴料を獲得できれば,
その視聴料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができる仕組み,Eライブの画面上に売上上位者の名前や金額を表示する仕組み,及び,配信された動画に視聴者のコメントを表示するチャット機能など,
配信者により多くの動画を配信するよう促す措置が講じられている。 (5)Eライブには,「一般」と「アダルト」があるが,平成26年8月頃の1日当たりの配信数は,全体で6000から7000件程度であり,そのうちEライブアダルトは4000件程度であった。
Eライブの全体取引高は増加傾向にあり,平成25年12月時点での全体取引高(2億2162万円)に対し,エージェント取引高は1億4903万円,Eの利益は4508万円であり,
HやJのように多額の利益を得ているエージェントは相当数いて,Eの利益に結びついていると認められる。
(6)Eライブアダルトで配信された動画には,男女の性器等を露骨に表した無修正わいせつ動画が含まれており,Eライブアダルトのサイトには,無修正わいせつ動画が配信されていることが容易にわかるサムネイルが多数あり,
平成23年頃から利用者から無修正わいせつ動画が配信されていることに対する苦情が数多く寄せられている。また,判示第2及び第3の犯行で動画を配信したHやJは,本件までにも多数の無修正わいせつ動画を配信しており,
Hについては平成25年1月頃から平成26年6月頃までの間に合計約1285万円を超える利益を得て、C社には約550万円の利益が入り,Jは平成26年1月頃から同年6月頃までの間に合計約3037万円を超える利益を得て,
C社には約530万円の利益が入る計算となる。
これらの事情からすれば,Eライブアダルトについても本件各犯行以前から相当数の無修正わいせつ動画が配信されており,Eライブの取引高に寄与していたと推認できる。 4 F社の業務内容とEとの関係
F社におけるEに関する業務について検討すると,F社は,平成24年12月にC社との間で業務委託契約を締結しているものの,平成18年6月頃の,F社の前身である有限会社Fの時代から,Eの商標登録を保有している上,
F社従業員が仕事で使うメールアドレスのドメインは,平成25年4月30日頃まで「(E
社の社名).us」や「(E社の社名)co.jp」を使用し,取引先に対してもC社の従業員を名乗るよう指示され,F社従業員がC社の代表者であるDを「社長」と呼び,
C社への入社に応募してきた者に対し,C社の従業員として対応していた等の事情がうかがえる。
本件が問題となる平成25年から平成26年にかけても,F社はE関連のWebサービスを事業の核とし,Eのブログ・無料ホームページ・動画・ライブのシステム開発,サーバの保守・管理,ユーザーサポート,その他広告枠の販売業務を行っていたことが認められる。
F社のサポートチームにおいては,E動画について,児童ポルノ・獣姦コンテンツは管理画面を用いて削除するなどしていた。 さらに,捜査機関からC社宛てに,Eに投稿された無修正わいせつ動画の投稿者等に関する照会があったことに対しても,F社の従業員がこれを受け付け,E事務局を名乗ってこれに回答するほか,F社の従業員が被告人Bの指示により,
弁護士や捜査機関からのE事務局宛のメールや照会を扱い,対応することもあった。
加えて,F社従業員が,E利用者が取得したポイントの換金業務を行うとともに,Eの運営による売上げ等を集計し,月次報告書等にまとめるなどしていた。
以上のことからすれば,Eの業務の大半は,F社で行っていたものであり,F社は,C社と共にE動画やEライブを含むEの業務全般を管理・運営していたと考えるのが相当である。 5 D及び被告人らがEに関する業務内容を把握していたこと
DはC社の代表者であり,被告人Aは,F社の上位に位置する株式会社Kの代表取締役であるとともに,F社に実質的相談役として出社し,Eのデザインやサイトのユーザー側の使い勝手についてのアドバイスをしていた。被告人Bは,F社の代表取締役である。
そして,被告人Aは,平成20年まで勤務していたF社従業員に対外的にはC社従業員を名乗るよう指示し,当時の従業員は,被告人らだけでなく,Dにも業
務内容を直接報告しており,
平成21年にDと被告人AがEライブやチャットなど新機能の開発を打ち出して指示し,平成23年にかけてもD及び被告人AがF社従業員らにEライブの不具合を修正するよう指示するほか,視聴制限数の変更,
サーバの変更などEの管理・運営に関わる重要事項等の業務についてF社従業員らから逐一報告を受け,助言・承認するなどしていた。 体目当て出会い目的 →メシア3世
40代のロリコンジジイ →メシア3世 ※50代
女のフリして変な要望 →メシア3世 ※くちピー
録画保存 →メシア3世 ※デジテンツで販売
【メシア3世】
https://twitter.com/mesair
LINELIVE ラインライブ Periscope ペリスコープ MixChannel ミクチャ
ツイ脅迫 DM脅迫 スクショ脅迫 リア友脅迫 住所特定脅迫 学校脅迫 通報 スクショ ストーカー youtube拡散
脅迫 配信録画 誹謗中傷 わいせつ画像動画要求 配信サイト潰しの常習犯
児童ポルノ動画製造所持 デジテンツ販売 ミクチャ録画拡散掲示板脅迫 のろま また,Dと被告人らは,平成24年1月,E動画アップロードページの警告文から「無修正ポルノ」を削除する内容についての報告を受けており,実際,警告文から削除されている。
そして,Eライブアダルトの動画投稿者「L」に関する公然わいせつでの照会依頼を受けたF社従業員が,弁護士に質問した内容を被告人Bにも送信し,これを被告人Aにも転送するなどして周知しているし,前記「L」の逮捕を受け,
平成24年2月,Dや被告人らの間で,無修正わいせつ動画の投稿者・配信者の情報を今後も捜査機関に回答するか否かや,「放送画面に法律守りましょうって位は出した方がよさそう」などと警告文を表示するか否かなどEの運営に関わる事項を協議していたこと,
平成25年にもF社従業員からD及び被告人らに対して警察からの捜査関係事項照会依頼についての報告が続いていたことなどを踏まえれば,
D及び被告人らは,F社従業員らを介してEの業務全般を管理・運営していたと認められる(なお,被告人Aは,平成24年6月に株式会社Kの代表取締役に就任しているが,これは,F社とC社が実質的に同一であると裁判所に認定されないよう,
F社からDの弟である被告人Aの名前を排除するために行われたものにすぎないし,株式会社Kの代表取締役となった後もEの業務全般について報告を受けるなどしていたのであるから,
上記認定のとおり,F社従業員らを介してEの業務全般を管理・運営していたと認められる。)。 「こたエール」にデジの情報送っとけば
閉鎖に追い込める 6 被告人らの方針により,E動画アダルト及びEライブアダルトが無修正わいせつ動画の投稿・配信を許容し,これを利用する仕組みとなったこと
E動画アダルトは,被告人AとDの方針で設けられ,利用規約についても被告人Aの指示で作成・手直しがされた。Eライブ開発時にも同様にアダルトカテゴ
リが設けられ,Dの方針で,ユーザーが稼げる仕組みを強調し,
ブログ・動画に続く収益の柱に据えるように開発され,従量課金制度等が導入された。
また,Dの指示で,売上上位者のランキングを表示させ,ライブ配信により収益が得られることを配信者に動機付ける仕組みを作り,これらの過程は被告人らへ報告されていた。
そして,売上上位者の名前や金額等のランキング,配信者数等は月次ミーティングでD及び被告人らにも報告されており,Eライブの売上の90パーセント以上をアダルトカテゴリが占めるようになった。
また,動画,ライブ,ブログなどの内訳を示した総売上・粗利・決済種別等についてC社の売上は被告人Bに報告されていたし,D及び被告人らは,判示第2及び第3のHやJのように無修正わいせつ動画を繰り返し配信していたエージェントも含め,
多額の利益を上げていたエージェントを「優良エージェント」「セックス配信中心」などと称して把握していた。 裸の「自撮り」なぜ送るの? 巧妙な手口、消せない痕跡 <エリート中高年>陥りやすい「ジジイ」の“生態”とは <無職童貞中高年>陥りやすい「メシア」の“生態”とは そして,被告人Bは,平成21年8月,メールで弁護士に対し,Eでは「アメリカの法律で問題がない動画の表示を許可しております。その中には無修正のアダルト動画があります。」として,
無修正わいせつ動画の投稿を「許可」している旨記載した上,F社は無修正わいせつ画像を見るための課金は行っていないが,法的に問題がないか質問したのに対し,
弁護士から,わいせつ図画公然陳列罪の幇助が成立する可能性を指摘され,このメールを,Dや被告人Aにも送信している。
平成21年12月,F社従業員が,D及び被告人Aに対し,「方針のとおり無修正動画も基本的には放置し」て削除せず,児童ポルノ・獣姦・グロテスク(死体写真等),ひどい暴力のコンテンツのみ,
多数の通報があった場合ブログやHPと同様の基準で凍結する,ユーザーアカウントを削除するという処置は行わない,との「方針」を記載したメールを送信している。 平成23年7月,前記「L」につき,公然わいせつで捜査照会があったことを受け,F社従業員が,弁護士に対して,アダルト映像配信の対象を会員ユーザーに限定すれば公然わいせつに当たらなくなるのか等を質問したが,
弁護士から公然わいせつ罪が成立する可能性があると指摘された旨の記載があるメールを,被告人らは受信している。
さらに,平成24年7月,米国法に関する相談をした弁護士から,「Eが掲載を許可しているコンテンツは,ポルノ要素を含むものがあるので(児童ポルノに限らず),猥褻なコンテンツであると判断され,刑事上違法と評価を受ける危険性がある」
「刑事訴追される可能性を低減させる方法としては,ポルノ要素が含まれると判断する動画に関しては,その閲覧を有料会員に限定するといった方法が考えられる」等の指摘を受けたのに,
Dが被告人Bや被告人Aに対し「こんなこと全部やってたらサイト自体終了するねぇ」などとのメールを送信している。
これらのことからすれば,D及び被告人らは,E動画やEライブにおいて,無修正わいせつ動画が相当数配信されていることを当然に認識しながらも,これを許容する方針をとっていたといえる。 https://mixch.tv/u/10418953
JSを狙った個通厨またアカウント作ってやがるな
犯罪者が そして,上記のとおり複数の弁護士から国内において刑事責任を負う可能性を何度も指摘されたにもかかわらず,被告人らは,
@平成24年1月,E動画のアップロード画面の警告文から「無修正ポルノ」の文言を削除し,その後,前記「L」の逮捕を受け,平成24年2月,被告人らの間で,警告文を表示するか否かなどEの運営に関わる事項を協議したものの,
A他の動画投稿サイトでは削除等がされている無修正わいせつ動画を放置し,無修正わいせつ動画を監視する担当者すら置かず,
BEライブの利用規約には「アダルトコンテンツ以外で,性器の露出及び性器の露出を強制する行為」は禁止されているが,Eライブアダルトでそのような規制はなく,
利用者からの「Eは無修正で配信できると聞いていた」「無修正で配信しても日本の法律や警察には捕まらないでしょうか」といった問合せに対する対応マニュアルにも
「無修正の配信内容であってもアダルトカテゴリで配信している限り,弊社では現状ペナルティは取っておりません」などと記載し,無修正わいせつ動画の配信を許容する方針を変更することなく,徹底していたといえる。 そうすると,D及び被告人らは,E動画アダルトやEライブアダルトにおいて
相当数の無修正わいせつ動画が配信されることを認識した上で,C社やサーバが米国にあるとの理由から許容し,
それらを利用してサイト利用者や有料会員を維持・増加させようとして,E動画アダルトやEライブアダルトを管理・運営していたと認められる。
そして,このことは,平成26年9月に警察と関わりのあるインターネットホットラインセンターより無修正の画像の削除要請を受けたF社取締役のMが
「無修正の画像を消したという前例をつくって,Eは国内法に従ったという前例は絶対に作りたく有りません」「Eとしては違法性があるとは思えないので対応はしない」とのメールを送信していることや,
F社の平成26年の取組み資料の中に,「メーカーが無修正動画を合法的に流せる仕掛けをメーカーに自発的に用意させ」る旨の記載があることからも裏付けられている。 7 D及び被告人らと本件の各投稿者及び配信者との間で黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったこと
(1)判示第1の動画投稿者のGは,無料会員となって以降,「愛・飢え男」のページに約30件,「愛・飢え男A」に約20件,「愛・飢え女B」に約60件もの無修正わいせつ動画を投稿しており,
「愛・飢え女B」のページ上で閲覧可能な投稿動画数は平成25年6月28日時点で49件,平成26年12月8日時点で61件であり,判示第1の投稿動画の再生数は9954回であった。
そして,Gは,過去に何度も投稿した動画が削除されることはなく,視聴者の反応を楽しむ,自己の行為を自慢したいなどの欲求を満たすために,無修正わいせつ動画の投稿を行い,
またGの相手役の女性も動画が投稿されると公開され誰でも見ることができるものとして本件の行為に及んでいると認められる。
投稿動画の中には,再生数が1万回を超えるものも多く,無料会員が投稿した動画であっても,有料会員専用の高画質動画データと無料会員及び非会員用の画質の粗いデータに変換してサーバに管理され,
非会員については1日当たりの視聴回数制限がかけられ,会員登録の画面に切り替わり,同画面では有料会員が優遇されており,
案内画面が表示されるなど,有料会員登録を促す仕組
みとなっており,前記認定のE動画の売上に結びついていたと考えられる。 (2)判示第2の動画配信者のHは,Eライブアダルトにおいて,視聴者がコンスタントに入り稼ぎやすいこと,無料視聴か有料視聴か,その料金設定をエージェント等が設定できることなどを理由にエージェント登録し,
パフォーマー登録していたIとの間で報酬の割合を決めた上,利益獲得のため互いに共謀の上,有料設定で,無修正わいせつ動画を繰り返し配信した。
そして前記のとおり,Hは平成25年1月頃から平成26年6月頃までの間に合計約1285万円を超える利益を得て,この間C社は約550万円の利益を得ていた。
(3)判示第3の動画配信者のJについても,他のサイトでは縛りがある無修正わいせつ動画を配信しているEライブアダルトの存在を知り,Jがエージェント登録し,利益獲得のためパフォーマーと互いに共謀の上, 有料設定をして,
パフォーマーと性交等する無修正わいせつ動画を配信し,前記のとおり,Jは平成26年1月頃から同年6月頃までの間に合計約3037万円を超える利益を得て,この間C社は約530万円の利益を得ていたと認められる。 (4)このように,E動画アダルトやEライブアダルトにおいては,これらの仕組みに動機づけられて,他のサイトで削除された動画も含め,無修正わいせつ動画が許容されるものとして相当数投稿・配信されており,
Gも同様に動機づけられてE動画アダルトへ無修正わいせつ動画の投稿に及び,さらにEライブアダルトではエージェント登録により高額な利益を上げる仕組みであることに動機づけられて,
H及びI並びにJらもEライブアダルトへ無修正わいせつ動画の配信に及んだものと認められる。
そして,D及び被告人らはEが不特定多数の者により,無修正わいせつ動画が相当の割合で投稿・配信されることを認識し,許容するだけでなく,これを利用して利益を上げる目的でE動画アダルト,Eライブアダルトを管理・運営していたのであり,
各投稿者及び配信者の具体的な投稿・配信行為を認識しなくても,概括的にこれを認識・認容していたといえる。
そうすると,D及び被告人らと,G,H及びI並びにJらとの間には,無修正わいせつ動画の投稿・配信の各行為の時点で,
それぞれわいせつ電磁的記録記録媒体陳列ないし公然わいせつを共同して行う旨の黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったものと認めるのが相当である。 アメリカは年間80万人の子供が行方不明になってるけどね 8 なお,本件では,判示第1の犯行につき,被告人らがDとともにE動画アダルトのサーバを管理・運営し,動画をサーバに記憶・保存させた行為がわいせつ電磁的記録記録媒体の実行行為の一部に該当するか否かも争われているが,
仮にこれが実行行為に該当しないとしても,被告人らがサーバを管理・運営しなければ,投稿された無修正わいせつ動画を不特定多数の者が閲覧できる状態に置くことはできないから,被告人らがサーバを管理・運営した行為は,
Gらによる実行行為の不可欠の前提を成すものであり,被告人らは正犯者といえる程度に重要な役割を果たしたといえるので,少なくとも共謀共同正犯が成立すると認められる。
9 よって,いずれの犯行についても,被告人らには少なくとも共謀共同正犯が成立すると認められる。 10 弁護人の主張に対する判断
(1)これに対し,弁護人らは,被告人らは,Gが判示第1の無修正わいせつ動画を投稿した事実も,H及びIが判示第2の無修正わいせつ動画を配信した事実も,
Jらが判示第3の無修正わいせつ動画を配信した事実も,いずれも具体的に認識していなかった上,そもそもG,H及びI並びにJらの存在すら具体的に認識していなかったのであるから,
個別の犯罪について特定された共謀者との間で共謀があったとはいえず,共謀共同正犯は成立しないと主張する。
しかしながら,被告人らがG,H及びI並びにJらの無修正わいせつ動画の投稿・配信行為を具体的に認識しておらず,また,同人らの存在を具体的に認識していなかったとしても,
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列ないし公然わいせつを共同して行う旨の黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったことは上記のとおりであり,
必ずしも具体的な投稿者・配信者や個別具体的な実行
行為まで認識することを要するものではないから,弁護人の当該主張は採用できない。 (2)また,弁護人は,本件各犯行により経済的利益があったとしても,その利益は動画の投稿者・配信者やC社に帰属するものであり,F社には帰属しないから,被告人らは本件各犯行により何らの利益を得ておらず,共同正犯は成立しないとも主張する。
しかし,仮にEの売上げが直接的にはC社に帰属し,F社の利益とは連動しておらず,業務委託契約に基づく額が支払われていたとしても,そこから利益を得ていることは明らかであるし,F社の業務の大半はEに関連するものであるため,
Eの業務が維持・拡大することは,F社の実質的相談役ないし代表取締役である被告人らにとっても重要であり,被告人らが本件各犯行において利益を得ていないとは到底いえない。
そうすると,被告人らが本件各犯行において果たした役割等に鑑みても,共同正犯の成立を否定する根拠とはならないから,弁護人の当該主張は採用できない。 >>737
屁こいてんじゃねえよ馬鹿
誰にも頼んでねえのに「自分で言え」と返す自分の馬鹿さに気づけ馬鹿 >>740
他人任せなのバレバレだから突っ込まれてるんじゃね 11 弁護人の違法収集証拠の主張について
弁護人らは,検察官請求証拠のうちメール等の電磁的記録に関する証拠には,その収集過程に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,
将来における違法な捜査の抑制の見地からも相当でないから,違法収集証拠として証拠排除されるべきであるとも主張している。
しかしながら,平成29年1月20日付け決定書で詳述するとおり,本件各関係証拠によれば,弁護人が証拠排除を求める証拠(その範囲は同決定書の別紙記載のとおり)は,
いずれも,適法に発付された捜索差押許可状に基づいて差し押さえたパソコン等の解析結果や,F社の役員や従業員らの任意の承諾に基づきリモートアクセスしてメールサーバ等からメール等の電磁的記録をダウンロードして収集したもの,
任意の承諾に基づき電磁的記録をダウンロードしたパソコン自
体の提出を受けて収集したもの,任意の承諾を得て管理画面等を表示するなどしてその画面上の表示を検証許可状に基づき検証して写真撮影したものであって,
その収集過程に令状主義の精神を没却するような重大な違法は認められない。
また,弁護人は,サーバ設置国の主権を侵害し,かつ,サーバ管理者の権利・利益を侵害する重大な違法があるなどとも主張するが,同決定書のとおり,本件の事実関係においては,サーバ設置国の主権を侵害する重大な違法があるとも,
サーバ管理者の権利・利益を侵害する重大な違法があるとも認められない。
その他の弁護人の主張を踏まえても,違法収集証拠として証拠排除する理由はないから,いずれの証拠についても証拠排除しない。 【法令の適用】
被告人両名の判示第1の所為はいずれも刑法60条,175条1項前段に,判示第2及び第3の各所為はいずれも同法60条,174条にそれぞれ該当するところ,
各所定刑中判示第1の罪については懲役刑及び罰金刑を,判示第2及び第3の各罪についてはいずれも懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,
懲役刑については同法47条本文,10条により最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重をし,その刑期及び所定金額の範囲内で被告人両名をいずれも懲役2年6月及び罰金250万円に処し,
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,同法18条により金1万円を1日に換算した期間その被告人を労役場に留置することとし,
被告人両名に対し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間それぞれその懲役刑の執行を猶予することとし,
訴訟費用については,刑訴法181条1項本文,182条により被告人両名に連帯して負担させることとする。 【量刑の理由】
本件は,インターネット上の投稿サイトや配信サイト等をC社と共に管理・運営するF社の実質的相談役ないし代表取締役を務める被告人らが,C社の代表者と共に
@投稿者らと共謀して,被告人らがC社と共に管理するサーバコンピュータに,
投稿者が送信した無修正わいせつ動画のデータを記録・保存させるなどし,
インターネット利用者が無修正わいせつ動画を閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(判示第1),
及び,
A各配信者らと共謀して,各配信者らが配信サイトの映像配信システムを利用して無修正わいせつ動画を即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させた公然わいせつ2件(判示第2及び第3)からなる事案である。
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件において無修正わいせつ動画が投稿されたインターネットサイト(E動画アダルト)や,公然わいせつ2件において無修正わいせつ動画が配信されたインターネットサイト(Eライブアダルト)には,
相当数の無修正わいせつ動画を含む投稿・配信がされており,本件各犯行時にも多数の者が閲覧・観覧していたと認められるところ,
被告人らは,共犯者らと共謀して,このように多数の者が閲覧・観覧するインターネット上の投稿サイトや配信サイトに性交等の場面を撮影した無修正わいせつ動画を投稿・配信し,
これらを社会に拡散させたのであり,本件各犯行により我が国の健全な性的秩序を害した程度は大きいというほかない。 被告人らは,F社の実質的相談役ないし代表取締役として,その従業員らを指揮・監督し,投稿サイトや配信サイトを管理・運営してきたところ,
これらの投稿サイトや配信サイトにおいて無修正わいせつ動画が相当数投稿・配信されていることを認識しながら,これに対する措置を講じることなく許容し,
むしろサイト利用者を増加させ,一部は増収の手段として無修正わいせつ動画を利用し,本件各犯行に及んだのであるから,その動機に酌量の余地はない。
また,本件各犯行は,投稿サイトや配信サイトを不可欠の前提とするものであり,それを管理・運営していたF社の実質的相談役ないし代表取締役である被告人らが果たした役割は大きいというほかなく,強い非難に値する。
そうすると,被告人らの刑事責任は重いというべきであるし,この種事犯が経済的に引き合わないことを実感させる必要がある。
もっとも,被告人らには前科前歴がないことなど,被告人らのために酌むべき
事情も認められるので,被告人らに対しては,主文の懲役刑及び罰金刑を科した上,
その懲役刑についてはその執行を猶予し,社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断した。
(求刑 被告人両名につきそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円) あら
404
このページは存在しません。
Instead, check out a LIVE broadcast? GK 西川周作
DF 槙野智章
DF 阿部勇樹
DF 遠藤航
DF 宇賀神友弥
MF 長澤和輝
MF 柏木陽介
MF 青木拓矢
FW ラファエル・シルバ
FW 武藤雄樹
FW 興梠慎三 りんごさんって子、オフ会したら参加者0人になりそうw 判 決
被告人A
被告人B
主 文
被告人両名をそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円に処する。
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,金1万円をそれぞれ1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人両名に対し,この裁判が確定した日から4年間,それぞれその懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。 最歴と言われるマンコをデスクトップに全部並べて比較すると壮観だわ 理 由
【罪となるべき事実】
被告人Aは,大阪市 a 区 bc丁目 d 番 e 号に本店を置き,インターネット・ホームページの企画,立案,制作並びにインターネットでのサーバの設置及びその管理業務等を目的とし,
アメリカ合衆国所在のC社(代表者D)と共にインターネットサイト「E」を管理・運営するF社の実質的相談役,被告人BはF社の代表取締役であるが,被告人両名は,
第1 前記D及びGらと共謀の上,平成25年6月19日午後10時15分頃,被告人らがF社従業員らをしてC社と共に管理するE内の投稿サイト「E動画アダルト」のサーバコンピュータに,
前記Gが大阪市 f 区 gh 丁目 i 番 j 号 kl 同人方からインターネットに接続した携帯電話機を使用して送信した男女の性器を露骨に撮影したわいせつな動画データを記録・保存させるなどし,
インターネットを利用する不特定多数の者が前記わいせつな動画を閲覧することができる状態を設定し,同月28日ないし平成26年12月8日,前記動画データに
アクセスしてきた不特定の者に対してこれを閲覧再生させ,もってわいせつな電磁的記録に係る記録媒体を公然と陳列した。 第2 前記D,Eに事業者としてエージェント登録していたH及びパフォーマー登録していたIと共謀の上,平成25年12月25日午後1時50分頃から同日午後2時8分頃までの間,
京都市 m 区 n 町 o 番地 pq 同女方において,同女がウェブカメラで露骨に撮影した同女の性器の映像を,E内の配信サイト「Eライブアダルト」の映像配信システムを利用して,
同市 r 区 s 町 t 番地 uv 階等へ電気通信回線を通じて無修正で即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させ,もって公然とわいせつな行為をした。
第3 前記D及び前同様にエージェント登録していたJらと共謀の上,平成26年6月3日午後10時6分頃から同日午後10時39分頃までの間,大阪市 a 区wx 丁目 y 番 z 号 a1a2 同人方において,
同人らがウェブカメラで露骨に撮影し
た同人らの性器や性交場面等の映像を,前記「Eライブアダルト」の映像配信システムを利用して,前記 uv 階等へ電気通信回線を通じて無修正で即時配信し,
不特定の視聴者らに観覧させ,もって公然とわいせつな行為をした。 【事実認定の補足説明】
1 弁護人らは,いずれの犯行についても,被告人らは無修正わいせつ動画の投稿・配信に関与しておらず実行行為を行っていないし,無修正わいせつ動画の投稿者・配信者と共謀したこともないから,
被告人らには実行共同正犯も共謀共同正犯も成立しないと主張しているので,以下検討する。
2 被告人らの地位及びEの概要等
(1)Dは,被告人Aの兄であり,C社の代表者の地位にある。被告人Aは,平成20年1月にF社の代表取締役に就任し,平成21年8月以降はF社の実質的相談役の地位にある。
被告人Bは,平成20年1月にF社の取締役に就任し,平成21年8月以降はF社の代表取締役の地位にある。
(2)C社は,平成11年7月頃に設立されたアメリカ合衆国所在の会社であり,インターネットサイトであるEを管理・運営しているところ,平成19年11月以降にはE内の投稿サイト「E動画」のサービスを,
平成22年8月以降にはE内の配信サイト「Eライブ」のサービスをそれぞれ提供している。 3 E動画やEライブ等の仕組み
(1)E動画では,インターネットを通じて,C社が契約するサーバに動画データを投稿することができる。投稿された動画データは,無料会員用や有料会員用などの用途に合わせて変換された後,C社が管理する配信サーバへ送られるところ,
不特定多数の視聴者は,そのサーバにアクセスすることで,その動画の内容を視聴できるが,日本で視聴する場合には,アメリカ合衆国にある配信サーバから長距離通信をせざるを得ず,視聴までに時間がかかるため,有料会員については,
動画データを日本にあるキャッシュサーバに一時的に保存し,そ
こから配信することで通信の高速化が図られている。
E動画において有料会員になると,無料会員では視聴できない動画についても視聴でき,1日当たりの視聴制限が無制限となり,高画質に変換された動画データの配信を受けられ,
キャッシュサーバを利用した通信の高速化が図られるなどの特典があり,視聴者に有料会員登録を促す措置が講じられている。
また,E動画では,視聴者が投稿動画を介して新規に有料会員登録をした場合には,投稿者は登録料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができ,それを現金化できるなどの仕組み(動画アフィリエイト制度)や,
投稿された動画を視聴者に評価させる仕組み(動画評価システム)など,投稿者により多くの動画を配信するよう促す措置が講じられている。 (2)E動画では,平成26年11月現在で,Eライブを除くアップロード動画数は約170万件(一般動画約90万件,アダルト動画約80万件)を超えている。
多数の者がこれらの動画にアクセスしているが(平成25年9月時点で月間アクセス数は9500万件以上である。),その大半が日本からのアクセスとなっている。
E動画の総売上は増加傾向にあり,平成25年12月時点でのE動画の総売上は約4億2588万円,同粗利は約4億0569万円であり,当時の粗利合計約4億8891万円の相当程度を占めている。 (3)E動画アダルトへの投稿動画には,男女の性器等を露骨に表した無修正わいせつ動画が含まれており,E動画アダルトのサイト上には,「注目ワード」内に「無修正」(無修正わいせつ動画の意味)とのキーワードが表示されたり,
「おすすめ動画」内には無修正わいせつ動画のサムネイルが多数表示されている。
また,E動画アダルトにおいて「無修正」で検索したところ,動画タイトルやタグに「無修正」「無」(いずれも無修正わいせつ動画の意味)を含む動画が4万9417件も表示されている。
さらに,F社従業員がE動画アダルトへの投稿動画を無作為に抽出した100件のうち,33件が無修正わいせつ動画であった旨の報告書もある。
さらに,C社では,E動画等の配信者が,その動画等を「コンテンツマーケット」という場で販売することもできるサービスを提供しており,それによりC社は決済手数料を得ているところ,
平成27年9月時点のE動画のサイト上で,コンテンツマーケットにアップロードされたE動画(一般)のサンプル数が約560件であったのに対し,E動画アダルトのサンプル数は約10万件であった。 そして,平成27年7月時点のE動画アダルトのサイト上で,EコンテンツマーケットにもアップロードされたE動画アダルトのサンプルのうち,
動画のサムネイルや冒頭5秒間の映像で無修正わいせつ動画であると判断できるものや動画タイトル等に「無修正」「無」が含まれているものは,再生した動画の約2割程度もあった。
これらの事情からすれば,E動画アダルトには本件各犯行以前から相当数の無修正わいせつ動画が投稿されていたと認められる。 (4)次に,Eライブについてみると,Eライブでは,ウェブカメラ等で撮影した動画データを,生中継で,インターネットを通じてC社管理のサーバ等に配信することができ,
不特定多数の視聴者が,当該サーバにアクセスすることで,その動画データをリアルタイムで視聴できる仕組みになっている。
Eライブでは,無料配信形態と有料配信形態とがあり,視聴者が視聴料を支払って有料配信形態の動画を視聴した場合には,その動画の配信者は,視聴料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができ,
それを現金化できるなどの仕組み,Eライブの出演者(パフォーマー)を管理する会社又は個人(エージェント)が,出演者等を管理して,需要に応じた視聴料を設定することができ,それにより多くの視聴料を獲得できれば,
その視聴料の一定割合に相当するポイントを報酬として受け取ることができる仕組み,Eライブの画面上に売上上位者の名前や金額を表示する仕組み,及び,配信された動画に視聴者のコメントを表示するチャット機能など,
配信者により多くの動画を配信するよう促す措置が講じられている。 この時間間隔ってことは手動で連投してんのか
まさにきちがいやな (5)Eライブには,「一般」と「アダルト」があるが,平成26年8月頃の1日当たりの配信数は,全体で6000から7000件程度であり,そのうちEライブアダルトは4000件程度であった。
Eライブの全体取引高は増加傾向にあり,平成25年12月時点での全体取引高(2億2162万円)に対し,エージェント取引高は1億4903万円,Eの利益は4508万円であり,
HやJのように多額の利益を得ているエージェントは相当数いて,Eの利益に結びついていると認められる >>815
>>816
NG設定を2にすればほぼ見えなくなるぞ (6)Eライブアダルトで配信された動画には,男女の性器等を露骨に表した無修正わいせつ動画が含まれており,Eライブアダルトのサイトには,無修正わいせつ動画が配信されていることが容易にわかるサムネイルが多数あり,
平成23年頃から利用者から無修正わいせつ動画が配信されていることに対する苦情が数多く寄せられている。また,判示第2及び第3の犯行で動画を配信したHやJは,本件までにも多数の無修正わいせつ動画を配信しており,
Hについては平成25年1月頃から平成26年6月頃までの間に合計約1285万円を超える利益を得て、C社には約550万円の利益が入り,Jは平成26年1月頃から同年6月頃までの間に合計約3037万円を超える利益を得て,
C社には約530万円の利益が入る計算となる。
これらの事情からすれば,Eライブアダルトについても本件各犯行以前から相当数の無修正わいせつ動画が配信されており,Eライブの取引高に寄与していたと推認できる。 4 F社の業務内容とEとの関係
F社におけるEに関する業務について検討すると,F社は,平成24年12月にC社との間で業務委託契約を締結しているものの,平成18年6月頃の,F社の前身である有限会社Fの時代から,Eの商標登録を保有している上,
F社従業員が仕事で使うメールアドレスのドメインは,平成25年4月30日頃まで「(E
社の社名).us」や「(E社の社名)co.jp」を使用し,取引先に対してもC社の従業員を名乗るよう指示され,F社従業員がC社の代表者であるDを「社長」と呼び,
C社への入社に応募してきた者に対し,C社の従業員として対応していた等の事情がうかがえる。
本件が問題となる平成25年から平成26年にかけても,F社はE関連のWebサービスを事業の核とし,Eのブログ・無料ホームページ・動画・ライブのシステム開発,サーバの保守・管理,ユーザーサポート,その他広告枠の販売業務を行っていたことが認められる。
F社のサポートチームにおいては,E動画について,児童ポルノ・獣姦コンテンツは管理画面を用いて削除するなどしていた。 さらに,捜査機関からC社宛てに,Eに投稿された無修正わいせつ動画の投稿者等に関する照会があったことに対しても,F社の従業員がこれを受け付け,E事務局を名乗ってこれに回答するほか,F社の従業員が被告人Bの指示により,
弁護士や捜査機関からのE事務局宛のメールや照会を扱い,対応することもあった。
加えて,F社従業員が,E利用者が取得したポイントの換金業務を行うとともに,Eの運営による売上げ等を集計し,月次報告書等にまとめるなどしていた。
以上のことからすれば,Eの業務の大半は,F社で行っていたものであり,F社は,C社と共にE動画やEライブを含むEの業務全般を管理・運営していたと考えるのが相当である。 5 D及び被告人らがEに関する業務内容を把握していたこと
DはC社の代表者であり,被告人Aは,F社の上位に位置する株式会社Kの代表取締役であるとともに,F社に実質的相談役として出社し,Eのデザインやサイトのユーザー側の使い勝手についてのアドバイスをしていた。被告人Bは,F社の代表取締役である。
そして,被告人Aは,平成20年まで勤務していたF社従業員に対外的にはC社従業員を名乗るよう指示し,当時の従業員は,被告人らだけでなく,Dにも業
務内容を直接報告しており,
平成21年にDと被告人AがEライブやチャットなど新機能の開発を打ち出して指示し,平成23年にかけてもD及び被告人AがF社従業員らにEライブの不具合を修正するよう指示するほか,視聴制限数の変更,
サーバの変更などEの管理・運営に関わる重要事項等の業務についてF社従業員らから逐一報告を受け,助言・承認するなどしていた。 また,Dと被告人らは,平成24年1月,E動画アップロードページの警告文から「無修正ポルノ」を削除する内容についての報告を受けており,実際,警告文から削除されている。
そして,Eライブアダルトの動画投稿者「L」に関する公然わいせつでの照会依頼を受けたF社従業員が,弁護士に質問した内容を被告人Bにも送信し,これを被告人Aにも転送するなどして周知しているし,前記「L」の逮捕を受け,
平成24年2月,Dや被告人らの間で,無修正わいせつ動画の投稿者・配信者の情報を今後も捜査機関に回答するか否かや,「放送画面に法律守りましょうって位は出した方がよさそう」などと警告文を表示するか否かなどEの運営に関わる事項を協議していたこと,
平成25年にもF社従業員からD及び被告人らに対して警察からの捜査関係事項照会依頼についての報告が続いていたことなどを踏まえれば,
D及び被告人らは,F社従業員らを介してEの業務全般を管理・運営していたと認められる(なお,被告人Aは,平成24年6月に株式会社Kの代表取締役に就任しているが,これは,F社とC社が実質的に同一であると裁判所に認定されないよう,
F社からDの弟である被告人Aの名前を排除するために行われたものにすぎないし,株式会社Kの代表取締役となった後もEの業務全般について報告を受けるなどしていたのであるから,
上記認定のとおり,F社従業員らを介してEの業務全般を管理・運営していたと認められる。)。 6 被告人らの方針により,E動画アダルト及びEライブアダルトが無修正わいせつ動画の投稿・配信を許容し,これを利用する仕組みとなったこと
E動画アダルトは,被告人AとDの方針で設けられ,利用規約についても被告人Aの指示で作成・手直しがされた。Eライブ開発時にも同様にアダルトカテゴ
リが設けられ,Dの方針で,ユーザーが稼げる仕組みを強調し,
ブログ・動画に続く収益の柱に据えるように開発され,従量課金制度等が導入された。
また,Dの指示で,売上上位者のランキングを表示させ,ライブ配信により収益が得られることを配信者に動機付ける仕組みを作り,これらの過程は被告人らへ報告されていた。
そして,売上上位者の名前や金額等のランキング,配信者数等は月次ミーティングでD及び被告人らにも報告されており,Eライブの売上の90パーセント以上をアダルトカテゴリが占めるようになった。
また,動画,ライブ,ブログなどの内訳を示した総売上・粗利・決済種別等についてC社の売上は被告人Bに報告されていたし,D及び被告人らは,判示第2及び第3のHやJのように無修正わいせつ動画を繰り返し配信していたエージェントも含め,
多額の利益を上げていたエージェントを「優良エージェント」「セックス配信中心」などと称して把握していた。 そして,被告人Bは,平成21年8月,メールで弁護士に対し,Eでは「アメリカの法律で問題がない動画の表示を許可しております。その中には無修正のアダルト動画があります。」として,
無修正わいせつ動画の投稿を「許可」している旨記載した上,F社は無修正わいせつ画像を見るための課金は行っていないが,法的に問題がないか質問したのに対し,
弁護士から,わいせつ図画公然陳列罪の幇助が成立する可能性を指摘され,このメールを,Dや被告人Aにも送信している。
平成21年12月,F社従業員が,D及び被告人Aに対し,「方針のとおり無修正動画も基本的には放置し」て削除せず,児童ポルノ・獣姦・グロテスク(死体写真等),ひどい暴力のコンテンツのみ,
多数の通報があった場合ブログやHPと同様の基準で凍結する,ユーザーアカウントを削除するという処置は行わない,との「方針」を記載したメールを送信している。 平成23年7月,前記「L」につき,公然わいせつで捜査照会があったことを受け,F社従業員が,弁護士に対して,アダルト映像配信の対象を会員ユーザーに限定すれば公然わいせつに当たらなくなるのか等を質問したが,
弁護士から公然わいせつ罪が成立する可能性があると指摘された旨の記載があるメールを,被告人らは受信している。
さらに,平成24年7月,米国法に関する相談をした弁護士から,「Eが掲載を許可しているコンテンツは,ポルノ要素を含むものがあるので(児童ポルノに限らず),猥褻なコンテンツであると判断され,刑事上違法と評価を受ける危険性がある」
「刑事訴追される可能性を低減させる方法としては,ポルノ要素が含まれると判断する動画に関しては,その閲覧を有料会員に限定するといった方法が考えられる」等の指摘を受けたのに,
Dが被告人Bや被告人Aに対し「こんなこと全部やってたらサイト自体終了するねぇ」などとのメールを送信している。
これらのことからすれば,D及び被告人らは,E動画やEライブにおいて,無修正わいせつ動画が相当数配信されていることを当然に認識しながらも,これを許容する方針をとっていたといえる。 ご報告ありがとうございます。このライブ放送では@tuyosi999さんからのメッセージは今後表示されません。 そして,上記のとおり複数の弁護士から国内において刑事責任を負う可能性を何度も指摘されたにもかかわらず,被告人らは,
@平成24年1月,E動画のアップロード画面の警告文から「無修正ポルノ」の文言を削除し,その後,前記「L」の逮捕を受け,平成24年2月,被告人らの間で,警告文を表示するか否かなどEの運営に関わる事項を協議したものの,
A他の動画投稿サイトでは削除等がされている無修正わいせつ動画を放置し,無修正わいせつ動画を監視する担当者すら置かず,
BEライブの利用規約には「アダルトコンテンツ以外で,性器の露出及び性器の露出を強制する行為」は禁止されているが,Eライブアダルトでそのような規制はなく,
利用者からの「Eは無修正で配信できると聞いていた」「無修正で配信しても日本の法律や警察には捕まらないでしょうか」といった問合せに対する対応マニュアルにも
「無修正の配信内容であってもアダルトカテゴリで配信している限り,弊社では現状ペナルティは取っておりません」などと記載し,無修正わいせつ動画の配信を許容する方針を変更することなく,徹底していたといえる。 そうすると,D及び被告人らは,E動画アダルトやEライブアダルトにおいて
相当数の無修正わいせつ動画が配信されることを認識した上で,C社やサーバが米国にあるとの理由から許容し,
それらを利用してサイト利用者や有料会員を維持・増加させようとして,E動画アダルトやEライブアダルトを管理・運営していたと認められる。
そして,このことは,平成26年9月に警察と関わりのあるインターネットホットラインセンターより無修正の画像の削除要請を受けたF社取締役のMが
「無修正の画像を消したという前例をつくって,Eは国内法に従ったという前例は絶対に作りたく有りません」「Eとしては違法性があるとは思えないので対応はしない」とのメールを送信していることや,
F社の平成26年の取組み資料の中に,「メーカーが無修正動画を合法的に流せる仕掛けをメーカーに自発的に用意させ」る旨の記載があることからも裏付けられている。 7 D及び被告人らと本件の各投稿者及び配信者との間で黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったこと
(1)判示第1の動画投稿者のGは,無料会員となって以降,「愛・飢え男」のページに約30件,「愛・飢え男A」に約20件,「愛・飢え女B」に約60件もの無修正わいせつ動画を投稿しており,
「愛・飢え女B」のページ上で閲覧可能な投稿動画数は平成25年6月28日時点で49件,平成26年12月8日時点で61件であり,判示第1の投稿動画の再生数は9954回であった。
そして,Gは,過去に何度も投稿した動画が削除されることはなく,視聴者の反応を楽しむ,自己の行為を自慢したいなどの欲求を満たすために,無修正わいせつ動画の投稿を行い,
またGの相手役の女性も動画が投稿されると公開され誰でも見ることができるものとして本件の行為に及んでいると認められる。
投稿動画の中には,再生数が1万回を超えるものも多く,無料会員が投稿した動画であっても,有料会員専用の高画質動画データと無料会員及び非会員用の画質の粗いデータに変換してサーバに管理され,
非会員については1日当たりの視聴回数制限がかけられ,会員登録の画面に切り替わり,同画面では有料会員が優遇されており,
案内画面が表示されるなど,有料会員登録を促す仕組
みとなっており,前記認定のE動画の売上に結びついていたと考えられる。 (2)判示第2の動画配信者のHは,Eライブアダルトにおいて,視聴者がコンスタントに入り稼ぎやすいこと,無料視聴か有料視聴か,その料金設定をエージェント等が設定できることなどを理由にエージェント登録し,
パフォーマー登録していたIとの間で報酬の割合を決めた上,利益獲得のため互いに共謀の上,有料設定で,無修正わいせつ動画を繰り返し配信した。
そして前記のとおり,Hは平成25年1月頃から平成26年6月頃までの間に合計約1285万円を超える利益を得て,この間C社は約550万円の利益を得ていた。
(3)判示第3の動画配信者のJについても,他のサイトでは縛りがある無修正わいせつ動画を配信しているEライブアダルトの存在を知り,Jがエージェント登録し,利益獲得のためパフォーマーと互いに共謀の上, 有料設定をして,
パフォーマーと性交等する無修正わいせつ動画を配信し,前記のとおり,Jは平成26年1月頃から同年6月頃までの間に合計約3037万円を超える利益を得て,この間C社は約530万円の利益を得ていたと認められる。 uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo We are REDS!!We are REDS!!We are REDS!! Jで勝てないのがACL優勝とかやる意味あんのかよwwwwwww ないよ、だから中国以外ACLに力なんて入れてないじゃん SAUDI forever in our shadow CWC出ても一回戦でアフリカか北中米のクラブに負けるんだろうなw We are REDS!!We are REDS!!We are REDS!! 浦和きたあああああああああああああああああああああ >>879
北中米はバチューカだから本田さんいるぞ
3決か5決でないと当たらないと思うが We are REDS!!We are REDS!!We are REDS!! (4)このように,E動画アダルトやEライブアダルトにおいては,これらの仕組みに動機づけられて,他のサイトで削除された動画も含め,無修正わいせつ動画が許容されるものとして相当数投稿・配信されており,
Gも同様に動機づけられてE動画アダルトへ無修正わいせつ動画の投稿に及び,さらにEライブアダルトではエージェント登録により高額な利益を上げる仕組みであることに動機づけられて,
H及びI並びにJらもEライブアダルトへ無修正わいせつ動画の配信に及んだものと認められる。
そして,D及び被告人らはEが不特定多数の者により,無修正わいせつ動画が相当の割合で投稿・配信されることを認識し,許容するだけでなく,これを利用して利益を上げる目的でE動画アダルト,Eライブアダルトを管理・運営していたのであり,
各投稿者及び配信者の具体的な投稿・配信行為を認識しなくても,概括的にこれを認識・認容していたといえる。
そうすると,D及び被告人らと,G,H及びI並びにJらとの間には,無修正わいせつ動画の投稿・配信の各行為の時点で,
それぞれわいせつ電磁的記録記録媒体陳列ないし公然わいせつを共同して行う旨の黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったものと認めるのが相当である。 浦和が開催国に勝ってレアルに負けてバチューカがアフリカに勝って南米王者に負ければ当たるのか実現しそうだな 8 なお,本件では,判示第1の犯行につき,被告人らがDとともにE動画アダルトのサーバを管理・運営し,動画をサーバに記憶・保存させた行為がわいせつ電磁的記録記録媒体の実行行為の一部に該当するか否かも争われているが,
仮にこれが実行行為に該当しないとしても,被告人らがサーバを管理・運営しなければ,投稿された無修正わいせつ動画を不特定多数の者が閲覧できる状態に置くことはできないから,被告人らがサーバを管理・運営した行為は,
Gらによる実行行為の不可欠の前提を成すものであり,被告人らは正犯者といえる程度に重要な役割を果たしたといえるので,少なくとも共謀共同正犯が成立すると認められる。
9 よって,いずれの犯行についても,被告人らには少なくとも共謀共同正犯が成立すると認められる。 あーちゃん、もえ、かえ、せりな、ゆきな、SORAとかいろいろあるな
Sくぱぁ。パイ見せ。31作品+113画像セット! 10 弁護人の主張に対する判断
(1)これに対し,弁護人らは,被告人らは,Gが判示第1の無修正わいせつ動画を投稿した事実も,H及びIが判示第2の無修正わいせつ動画を配信した事実も,
Jらが判示第3の無修正わいせつ動画を配信した事実も,いずれも具体的に認識していなかった上,そもそもG,H及びI並びにJらの存在すら具体的に認識していなかったのであるから,
個別の犯罪について特定された共謀者との間で共謀があったとはいえず,共謀共同正犯は成立しないと主張する。
しかしながら,被告人らがG,H及びI並びにJらの無修正わいせつ動画の投稿・配信行為を具体的に認識しておらず,また,同人らの存在を具体的に認識していなかったとしても,
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列ないし公然わいせつを共同して行う旨の黙示の意思連絡及び相互利用補充関係があったことは上記のとおりであり,
必ずしも具体的な投稿者・配信者や個別具体的な実行
行為まで認識することを要するものではないから,弁護人の当該主張は採用できない。 (2)また,弁護人は,本件各犯行により経済的利益があったとしても,その利益は動画の投稿者・配信者やC社に帰属するものであり,F社には帰属しないから,被告人らは本件各犯行により何らの利益を得ておらず,共同正犯は成立しないとも主張する。
しかし,仮にEの売上げが直接的にはC社に帰属し,F社の利益とは連動しておらず,業務委託契約に基づく額が支払われていたとしても,そこから利益を得ていることは明らかであるし,F社の業務の大半はEに関連するものであるため,
Eの業務が維持・拡大することは,F社の実質的相談役ないし代表取締役である被告人らにとっても重要であり,被告人らが本件各犯行において利益を得ていないとは到底いえない。
そうすると,被告人らが本件各犯行において果たした役割等に鑑みても,共同正犯の成立を否定する根拠とはならないから,弁護人の当該主張は採用できない。 11 弁護人の違法収集証拠の主張について
弁護人らは,検察官請求証拠のうちメール等の電磁的記録に関する証拠には,その収集過程に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり,
将来における違法な捜査の抑制の見地からも相当でないから,違法収集証拠として証拠排除されるべきであるとも主張している。
しかしながら,平成29年1月20日付け決定書で詳述するとおり,本件各関係証拠によれば,弁護人が証拠排除を求める証拠(その範囲は同決定書の別紙記載のとおり)は,
いずれも,適法に発付された捜索差押許可状に基づいて差し押さえたパソコン等の解析結果や,F社の役員や従業員らの任意の承諾に基づきリモートアクセスしてメールサーバ等からメール等の電磁的記録をダウンロードして収集したもの,
任意の承諾に基づき電磁的記録をダウンロードしたパソコン自
体の提出を受けて収集したもの,任意の承諾を得て管理画面等を表示するなどしてその画面上の表示を検証許可状に基づき検証して写真撮影したものであって,
その収集過程に令状主義の精神を没却するような重大な違法は認められない。 また,弁護人は,サーバ設置国の主権を侵害し,かつ,サーバ管理者の権利・利益を侵害する重大な違法があるなどとも主張するが,同決定書のとおり,本件の事実関係においては,サーバ設置国の主権を侵害する重大な違法があるとも,
サーバ管理者の権利・利益を侵害する重大な違法があるとも認められない。
その他の弁護人の主張を踏まえても,違法収集証拠として証拠排除する理由はないから,いずれの証拠についても証拠排除しない。 【法令の適用】
被告人両名の判示第1の所為はいずれも刑法60条,175条1項前段に,判示第2及び第3の各所為はいずれも同法60条,174条にそれぞれ該当するところ,
各所定刑中判示第1の罪については懲役刑及び罰金刑を,判示第2及び第3の各罪についてはいずれも懲役刑をそれぞれ選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,
懲役刑については同法47条本文,10条により最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重をし,その刑期及び所定金額の範囲内で被告人両名をいずれも懲役2年6月及び罰金250万円に処し,
被告人らにおいてその罰金を完納することができないときは,同法18条により金1万円を1日に換算した期間その被告人を労役場に留置することとし,
被告人両名に対し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間それぞれその懲役刑の執行を猶予することとし,
訴訟費用については,刑訴法181条1項本文,182条により被告人両名に連帯して負担させることとする。 デジとなんでも廃止とかなメシアとあこーたでここも終わったな デンマ王が売られないところ見るに、出品してるのは檻あやあやなんだなって 【量刑の理由】
本件は,インターネット上の投稿サイトや配信サイト等をC社と共に管理・運営するF社の実質的相談役ないし代表取締役を務める被告人らが,C社の代表者と共に
@投稿者らと共謀して,被告人らがC社と共に管理するサーバコンピュータに,
投稿者が送信した無修正わいせつ動画のデータを記録・保存させるなどし,
インターネット利用者が無修正わいせつ動画を閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(判示第1),
及び,
A各配信者らと共謀して,各配信者らが配信サイトの映像配信システムを利用して無修正わいせつ動画を即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させた公然わいせつ2件(判示第2及び第3)からなる事案である。 わいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件において無修正わいせつ動画が投稿されたインターネットサイト(E動画アダルト)や,公然わいせつ2件において無修正わいせつ動画が配信されたインターネットサイト(Eライブアダルト)には,
相当数の無修正わいせつ動画を含む投稿・配信がされており,本件各犯行時にも多数の者が閲覧・観覧していたと認められるところ,
被告人らは,共犯者らと共謀して,このように多数の者が閲覧・観覧するインターネット上の投稿サイトや配信サイトに性交等の場面を撮影した無修正わいせつ動画を投稿・配信し,
これらを社会に拡散させたのであり,本件各犯行により我が国の健全な性的秩序を害した程度は大きいというほかない。 被告人らは,F社の実質的相談役ないし代表取締役として,その従業員らを指揮・監督し,投稿サイトや配信サイトを管理・運営してきたところ,
これらの投稿サイトや配信サイトにおいて無修正わいせつ動画が相当数投稿・配信されていることを認識しながら,これに対する措置を講じることなく許容し,
むしろサイト利用者を増加させ,一部は増収の手段として無修正わいせつ動画を利用し,本件各犯行に及んだのであるから,その動機に酌量の余地はない。
また,本件各犯行は,投稿サイトや配信サイトを不可欠の前提とするものであり,それを管理・運営していたF社の実質的相談役ないし代表取締役である被告人らが果たした役割は大きいというほかなく,強い非難に値する。
そうすると,被告人らの刑事責任は重いというべきであるし,この種事犯が経済的に引き合わないことを実感させる必要がある。
もっとも,被告人らには前科前歴がないことなど,被告人らのために酌むべき
事情も認められるので,被告人らに対しては,主文の懲役刑及び罰金刑を科した上,
その懲役刑についてはその執行を猶予し,社会内で更生する機会を与えるのが相当であると判断した。
(求刑 被告人両名につきそれぞれ懲役2年6月及び罰金250万円) メッシ、バルサと21年まで契約延長合意 クラブが公式発表、違約金は驚愕の930億円 endmoon @endmoonLIVE
He looks down
And discerns
The worth and usefulness
He decides
And omits
All that he deems unfit
He forgets
And regrets
A red promise unkept
He turns black
And all twists
But he doesn’t turn back
11月25日(土) 16:47:12(7時間前) Twitter for iPhoneから https://live.fc2.com/2_5000643/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:e0d4793365125e4bd37cad56cd2ee290) @boo_boo_boo_裏垢とか書いてあるから変態集まってくるねんwww
自己紹介乙wwww チャンジャ
@rurireitessa
パワプロアプリ/配信/DMウェルカム
のりまき霰
@1000_BEI_3
徒然なるままに生きているつもりです…南無…………… @peledanomi 抽選でグループ配信!!これで ステ誘導とかどうすんねん
風呂上りならまだいけるが他は変態禁止とか? このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 6日 12時間 11分 52秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。