【量刑の理由】
本件は,インターネット上の投稿サイトや配信サイト等をC社と共に管理・運営するF社の実質的相談役ないし代表取締役を務める被告人らが,C社の代表者と共に
@投稿者らと共謀して,被告人らがC社と共に管理するサーバコンピュータに,
投稿者が送信した無修正わいせつ動画のデータを記録・保存させるなどし,
インターネット利用者が無修正わいせつ動画を閲覧できる状態を設定したわいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件(判示第1),
及び,
A各配信者らと共謀して,各配信者らが配信サイトの映像配信システムを利用して無修正わいせつ動画を即時配信し,不特定の視聴者らに観覧させた公然わいせつ2件(判示第2及び第3)からなる事案である。
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列1件において無修正わいせつ動画が投稿されたインターネットサイト(E動画アダルト)や,公然わいせつ2件において無修正わいせつ動画が配信されたインターネットサイト(Eライブアダルト)には,
相当数の無修正わいせつ動画を含む投稿・配信がされており,本件各犯行時にも多数の者が閲覧・観覧していたと認められるところ,
被告人らは,共犯者らと共謀して,このように多数の者が閲覧・観覧するインターネット上の投稿サイトや配信サイトに性交等の場面を撮影した無修正わいせつ動画を投稿・配信し,
これらを社会に拡散させたのであり,本件各犯行により我が国の健全な性的秩序を害した程度は大きいというほかない。