今日の俺は気分が良いからさらにサービスして教えてやると
もし公正証書遺言の後で法的に有効な遺言が行われた場合はどうなるか?
とか考えられる訳だが、これもテクニカルには時間的に前の公正証書遺言が勝つようになっている
(本来であれば時間的に後の遺言に効力があるとされている)
被相続人が死亡すると遺言を家庭裁判所に提出して検認という作業を受ける訳だが
故人が自分で作成した遺言と公正証書遺言では検認の降りるスピードが違う
前者は早くて半月、後者は3日程で検認が下りる
だから先に家庭裁判所から公正証書遺言で検認を受けてしまえば
自作遺言が検認される前に全ての財産を移してしまえる訳ね
で、自作遺言が後から検認されて財産を移そうとしても
そんなもんはもうありましぇーん、となる訳