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「児童に姿態をとらせ」製造罪に加えて、ひそ
かに児童ポルノに係る児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他
の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者は、三
年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するものとすること。(第七条第五
項関係)