>>683
大丈夫だよ
労働基準法の適用範囲
第九条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

棋士は使用されているのでは無いので労働者ではない