>>457
歌は基本、著作権料払えばいいことになっているが、大抵は著作権を原盤製作会社(音源制作費出資元)に著作権を譲渡しているので、
原盤製作会社に「こういう目的で使います」とお伺い立てないといけない。

あとは大抵ライブ用にアレンジし直すので、その内容も事前に伝えないといけない。

なので、作詞作曲者が槇原敬之でも、原盤制作出資元があの会社の楽曲は許可が出ないと推測する。