http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/kokkai.html
憲法改正の発議
 国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
  両院それぞれの本会議にて 3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。

国民投票の期日
 国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われます。 また、国民投票の期日は、官報で告示されます。

国民投票の効果
 憲法改正案に対する賛成の投票の数が上記の投票総数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第96条第1項の国民の承認があったものとされます。
 その場合、内閣総理大臣は、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならないこととなっています。
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