>>546
なんか NG に引っかかるので投稿分割
以下>>549の続き

今回のケースだと、クレジットカード会社から相談者宛に、「債権を○○に譲渡しました。支払いは○○宛にお願いします。」
といった内容の通知が来ない限り、「自分は債権譲渡を受けた」と自称しているだけな相手への支払い義務は生じない。

というかこういう場合、別段法律知識がなくとも、まずはクレジットカード会社に確認の電話なり入れたらええ。
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Rock54ed.