受信料の徴収を巡り勝訴の見込みがない裁判を女性に起こさせたとして、
NHKが政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志代表らに弁護士費用相当額の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
東京地裁は19日、請求通り54万円の支払いを命じた。

 山田真紀裁判長は判決理由で「NHKの業務を妨害するため訴訟に関与しており、
裁判制度を不当に利用する目的があった」と指摘した。

 立花氏は元NHK職員。判決によると、2015年8月、NHKが受信料徴収業務を委託した業者の従業員が千葉県内の女性宅を訪問。
女性は立花氏に電話で相談し、2日後に慰謝料10万円の支払いをNHKに求め松戸簡裁に提訴した。
訴訟は千葉地裁松戸支部に移送され、女性が敗訴した。

 立花氏はNHKの放送だけを遮断する装置をテレビに取り付けることで受信契約を解約できるかどうかを別の訴訟で争っている。
取材に「10万円を請求された訴訟で弁護士に54万円を払う妥当性があるのか疑問だ」と話し、控訴する意向を示した。〔共同〕
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19HA6_Z10C17A7000000/
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