参考
  薬機法第85条(不実告知・誇大広告・優良誤認に対して)
    2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  特商法第70条(マルチ商法の不実告知に対して)
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  特商法第70条の3(販売目的を告げずに勧誘に対して)
    1年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  特商法第72条(優良誤認表示に対して)
    100万円以下の罰金に処する。
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