憲法9条は、連合軍憲章(国連憲章)敵国条項(連合国側諸国の任意の対日攻撃権)と、
降伏文書(日本の無条件武装解除規定)を実効化し、
GHQ(連合軍極東委員会)占領統治をより容易に遂行できるようにするめに、極東軍事裁判という
事後法、暗黒裁判の威圧の下、
国会議員の(裁判影響についての)「忖度」を誘導し、国民を言論統制しつつ強制したもので、
占領統治下の国民の平和的生存権をまったく無視したものでしかない。
SF条約、国連総会決議(敵国条項廃止決議)後においては、もはや憲法9条は、日本国民の外患から保護、擁護されるべき平和的生存権を
侵害する陳腐極まる人権侵害条項でしかない
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