福島原発刑事訴訟支援団|東電刑事裁判の判決全文を掲載します!
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>以上のとおり、「長期評価」の見解は、本件地震発生前の時点において、一般防災においては取り入れられず、原子力発電所の津波対策の場面においても、保安院は「参考情報」として扱い、
>これを積極的に取り入れるよう求めず、基盤機構もこれを取り入れるよう求めたことはなく、他の電力会社がこれをそのまま取り入れることもないなど、原子炉の安全対策を含む防災対策を考えるに当たり、
>取り入れるべき知見であるとの評価を一般に受けていたわけではなかったといわざるを得ない。
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