>全選挙人は州の勝者に与えられると規定されている
怪しいのは不誠実行為禁止条項に関する条文にも見えるってこと
このように規定することで投票人の不誠実行為を禁止しているようにしている
しかし、これらは州法で規定できるところではなく、憲法が選挙人の無記名投票を規定しているところ、確認してはならない事項であろう
ともすれば憲法の定める権利性を引き下げるので州法としても違憲と言える
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