裁判所に審議拒否権なんて存在しないぞw
精々最上級審の任意上訴時に拒否権限が許される程度だ
投票証明書が発効されていても、確認せずに発効していればそりゃ違法だろう
実際ペンシルベニア州などはサイン確認せずにカウントしろという違法確定済みの知事命令も出ていた中でのカウントしているわけだからね
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