>最高裁は東大ポポロ事件で憲法23条について「同条が学問の自由はこれを保障すると規定したのは、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、
>他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、特に大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。」と判示した(最大判昭和38・5・22刑集17巻4号370頁)。
最高裁もこのとおりである
大学での学問の自由が保障されているのに、別途学術団体ならばなんでも保護するわけではない

なお、「日本学術会議法」は1948年(昭和23年)7月に公布されているので憲法と同時ではないので憲法上の学問の自由がこれを基礎に含めているかは不明である
また、前身の「学術研究会議」は廃止されている
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