合衆国憲法(無修正)
第2章
第1 条[大統領と副大統領、選出方法]
[第2 項]各々の州は、その立法部が定める方法により、その州から連邦議会に選出することのできる上 院議員および下院議員の総数と同数の選挙人を任命する。但し、上院議員、下院議員および合衆国から報 酬または信任を受けて官職にあるいかなる者も、選挙人に選任されることはできない。

選挙人は上下議員とは別ってことね
一応選任しなくても良いとも選任しなければならないとも規定はしていない
ただし一部州を除いて第2ステージに行けるかと言われれば無理かと思われ連邦制度崩壊している
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