疑われたか疑われてないか否かにかかわらず、立証責任は結論を出さなければならない公平な議論のために設けられた論理的仕組みである
特に国を相手にする場合は情報収集能力や経済力の格差などから国側が疑われた側でも立証責任を負うことがある点理解していない
真実追及という議論目的を理解しつつ、公平な証明責任の分配を目指しているのが立証責任であって、何でも疑われた側に証明責任がない、とかそういうものではない
アメリカの例だと、選挙制度の不備については連邦議会に立証責任がある(民意の伝達を詐称する余地があるか否か)、その上で絶対的因果関係説は採用できないのでどこまで許容するか、という問題があるのだ
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