選挙法が連邦法なのが痛いな
連邦法で議会議決を定める権限があるのかどうかはもうちょっと詳しく見ないとわからない
単純に見れば憲法が規定した範囲外は州法の領域だから連邦法は州法か憲法に委任でもされていないとその規定に効力を認められない
期日については間違いなく委任されている、選挙人確定手続きも司法部の定める(議会立法)方法に従っていればそれで憲法上違憲ではない
そうなると争いがある場合に議会議決を定めた連邦法自体が違憲の可能性があるな(なお6日前規定は違憲ではない)
BBR-MD5:CoPiPe-8946a52d88de0644ce835b21d9e3b2f0(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 68579
[0.177461 sec.]
This is Original