そもそも大統領指揮権行使するパターンは法律に則って行うのがよりベターではあるが、根源は法律の範囲内にないから破っても問題にはならない

>(c)すべての関連機関の長は、必要に応じて、適用法に準拠して、この命令に従った局長の職務の遂行に関連する情報を国家情報長官に送信するものとします。
広域情報調査権もあるのか
選挙管理団体や州政府も含まれるのだろうな
ここから調査できるはずなのになぜか報告が上がってこなかった、ということか
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