https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/

>[第6 項]すべての弾劾を裁判する権限は、上院に専属する。この目的のために集会するときには、議員 は、宣誓または宣誓に代る確約*をしなければならない。
>合衆国大統領が弾劾裁判を受ける場合には、最 高裁判所長官が裁判長となる。何人も、出席議員の3 分の2 の同意がなければ、有罪の判決を受けること はない。

> *宗教上の理由などから宣誓できない場合に、これに代えて行う宣誓同様の陳述

>[第7 項]弾劾事件の判決は、職務からの罷免、および名誉、信任または報酬を伴う合衆国の官職に就任 し在職する資格の剥奪以上に及んではならない。但し、弾劾につき有罪判決を受けた者が、法にもとづい て、起訴、公判、判決、または処罰の対象となることを妨げない。

>第4 条[弾劾] 大統領、副大統領および合衆国のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき 弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる。


合衆国憲法の弾劾部分
これを見ると弾劾の効力に「名誉」や「官職に就任し在職する資格のはく奪」、が含まれているので大統領でなくなっても弾劾が可能になるな
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