>>935
所得税法の36条の1項と2項は
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
となってる。
2項で「金銭以外」の特例があって、取得時時価だけでは無く、享受時時価も使える。
金銭とは円だけを指し、享受時とは換金時って意味。
俺なら、何時から何時までの分(享受時時価採用)って、まとめて換金したと帳簿を記載するかも。
換金をいつまでしろってルールは無かったと思う。確定申告前までに売れば書ける。
営利継続で雑所得行きになるだろう。
って事は、
>法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
のTTS,TTBが使える。
米ドルだけで無く、ビットコインとかに換金した時にも使えるだろう。
逆に、小銭をチャリチャリ受け取ってるのなら、税は原則安くなる方に丸めOKだから、外貨や仮想通貨建てでの収入の円換算は、1円未満の端数は切り捨てられると考えるのも良いかも。
年に300万回の収入だと、金額が小さい場合には殆どが消えるし、大きい場合でも均等に散ってれば平均0.5円が消える。って事は150万円消えるかも。
受け取った仮想通貨の小銭を換金する時の移動の手数料って高く付きそうだけどな。
1円玉って1gで、100万円分だと1tだよな。受け取り義務は20枚までで。
多くの仮想通貨はトランザクションがでかくなり送金手数料が上がる。
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10ちゃんばば (ワッチョイW a662-k2Uq)
2021/04/24(土) 13:04:48.961757ID:clpJbzIJ0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています