日本の著作権法的に言えば、フェイスブック転載のニュースについて掲載料を著作権法で求めるのは安易ではない
まず単なる事実の伝達は著作権法の保護の範囲内にない
次に文章に特有の著作権を認めるべき事情があったとしても、明確な場合に限らないと言論規制になる危険性が高い
そうなると明確に著作権と言えるようなものに限り、ニュース引用使用料を認めるべきだろう

特に一文引用、全文引用だとしてもただの事実の伝達に過ぎない場合などは許容されるべきだし、議論の自由を確保するためにも引用方法は残すべきだろう
まぁ実態はGAFMAに対する実質的な制裁なので、そこだけ見れば問題はないのだ
解釈を誤って国民の表現の自由を規制し始めたら危険性は出るけど、そういう趣旨ではないと思われ
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