https://www.city.uonuma.niigata.jp/gikai/H2806T04.html

>さて、委員会において地方自治法第132条の判例の話がありましたが、一方、最高裁、昭和35年10月19日大法廷裁判では、議会の議員に対する出席停止の懲罰動議の適否は裁判権の外にあるとしております。
>もちろん出席停止より軽い懲罰である戒告、陳謝についても当然同じものであります。つまり議会としての自立性を尊重するとの判例が出ております。
>地方も議会としての自立性に期待しているところと思います。改めてこの判例を考えても、適法の懲罰動議であることをご理解いただきたい。私も当議員の出席停止、除斥などの議員としての行動制限を求めているわけではありません。

なるほど除籍についてはまだ最高裁判例で確定していないからこその地裁判決ってとこか
無意味だな
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