なお、国会議員の名誉が低下するような発言の真偽については公共性、公益性は該当する
真実性のみが問題なんだけど、本来投稿者が負うべき立証責任を情報開示法のせいで被害者議員が立証しないといけないのさ
そこで裁判官は合理的疑いがまだ差し挟まるので立証が不足していると理由付けをしているのだ
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