https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/files/00007400/00007477/05-03sankou.pdf

この辺に手続き法が一応まとまっとるな

>第 182 条 地方自治法 第 261 条第 3 項の賛否の投票については、市町村の選挙管理 委員会は、関係区域の選挙人名簿に登録された者で同一の政党その他の政治団体に
>属さないものの中から開票区ごとに三人以上五人以下の開票立会人を選任し、これ を開票管理者に通知しなければならない。
選挙人名簿に登録された者が住民投票の対象のようだから、基本的に国民前提だろ?
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