見ていないのに…なぜ?NHKのBS「受動受信」料金請求 見直し「検討」のまま14年

「NHKのBSデジタル放送を見ていないのに、受信料を要求された」。
NHKの営業員からは「配線を変えたら映る」と迫られたという。

放送法64条は「受信設備を設置した者は(中略)契約をしなければならない」と規定。
1950年施行当時から基本的に変わっていない。
これを根拠に、視聴者が意図せずにBS受信環境が整っている場合も、支払いが求められる。
現在は対応チューナー内蔵のテレビが標準化。共用アンテナのあるマンションも増えた。
テレビを設置した場合、いや応なくBSの受信環境が整ってしまう。

総務省が07年に設置した有識者会議で、BSの受信料制度の在り方は課題となっていた。
NHKは「さまざまな観点からしっかりと検討していきたい」としていた。
ところがその後に進展はなく、18年に再び衆議院総務委員会で取り上げられた。
NHKは「引き続き検討を進めたい」と11年前と同じ答弁だった。
研究会は「BS放送はスポーツ中継や映画の視聴が多く、地上波とは違う付加的なサービス
ではないか」などと指摘した。公共放送とは言いにくくなっており、受信料支払いの根拠が
明確でないというのだ。

立憲民主党の寺田学氏は「BSは付加的サービスであり、(料金を支払った人のみが受信
できる)スクランブル化も十分検討するべきだ」と強調する。
しかしNHKは「公共放送の役割」を強調し、BS放送のスクランブル化には否定的な見解だ。

NHKにとって、89年にスタートしたBS放送は今や“稼ぎ頭”だ。
NHKは、水道など公共性の高いサービスと同様に、必要な総支出に総収入を一致させるよう
受信料額を決められる「総括原価方式」という収支管理が認められているが、繰越金などの
剰余金が3000億円以上に積み上がっており、受信料を下げる余地が生じている。

これについてはNHKも「収支均衡が原則だ」と問題を認めつつ、「毎年、国会承認を受けて
いる」とする。「繰越金が発生した場合、視聴者の方に受信料を還元できる仕組みをつくる
法改正をお願いしている」と国会に対応を委ねる。
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Rock54ed.