【大分】イスラム教徒 土葬墓地 早ければ8月着工へ ★5 [首都圏の虎★]
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>墓地と埋葬に関する法律の第5条に、「埋葬、火葬または改葬を行おうとする者は、厚生労働省で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない」と定められていて、火葬に限らず、土葬を行うときにも許可は必要になります。
つまり市長の責任だぞこれ?
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