著作権転移しても著作人格権の一種である同一性保持権は転移できないとかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
これ著作権法の設計ミスでは?
著作権の譲渡取引そのものが欠陥じゃん
著作権譲渡しても同一性保持権違反とか主張される可能性が否定できないってことだろ?

>このような不都合を避け、納品された著作物(この例では動画)を自由に使えるようにするためには、単に著作権が自社に移転されるだけでなく、制作契約書で「制作会社が自社に対して著作者人格権を行使しない」ことを明記しておく必要があるのです。
譲渡不可能な趣旨考えたらこの契約も違法と言えば違法だろ
譲渡しているのと変わらん

やっぱ法レベルの欠陥だなこりゃ
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