>しかし、単なる走り書きの内部メモの文言を拡大解釈させて憲法解釈の指針とまでしてしまうのは、全く不適切である。マッカーサーは、
>部下たちが国際法に合致するように文言を整備した憲法草案に、何も異議を唱えていない。

立法事実論ってやつ
立法経緯の証拠が出てくるとその趣旨を含んでいると解される
これは条文そのものを読んでも解釈が分かれるときの決定打になる

ちなみに憲法学者批判しているけど通説は芦田の主張の通りだぞ☆
一部の憲法学者の主張を全体のように主張すべきではない
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