そのような主張をしている人がいたからといって法解釈として成立させることができるか否かは、ちゃんと条文読んでやれよwとしか言えん
13条は無理9条でやれ
他に相当する条文が憲法にはない

>>819
13条使うためには一部の幸福ではなく、国民全体が明らかに幸福になると思われる蓋然性の強い物しか認められないんだよ
現状ではプライバシー権とか名誉権などが判例上該当しているに過ぎない
一部の幸福だけで良いならば「俺の人生は殺人と共に生きるぜ☆」みたいなキチガイの主張を人権として保護しなければならないからだ
軍隊による武装は必ずしも公益には繋がらないのさ
なぜならば劣勢になれば国民を襲うし、それでなくても軍隊の中の犯罪者の危険性もあるからだ
よって、幸福追求権では蓋然性が低く明らかに無理筋で、9条か改正してやるしかないのだ
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