下手な単一の学者よりよっぽど広域資料だぞこれ

  戦争の放棄に関する日本国憲法と諸外国の憲法との異同について、政府は、次のような見解を述べている(衆・内閣委 昭 57.7.8)。
角田内閣法制局長官 外国の憲法との比較でございますが、端的に申し上げて、外国の憲法の中にも侵略戦争の放棄というような規定を持っているものがございます。
しかし、我が国の憲法は、9 条の解釈としてそれのみにとどまらないわけであります。
外国では、侵略戦争は放棄しているけれども、自衛戦争は反対にできると考えていると思います。
しかも、その自衛戦争というのが、先程来申し上げているように自由な害敵手段を行使することができるということを前提として、交戦権もあり、また、我々が持ち得ないというような装備というものも持ち得るというふうに解されていると思います。
およそそういうことは外国の憲法では制限されていないと思います。ところが、我が国の憲法におきましては、再々申し上げているとおり、自衛のためといえども必要最小限の武力行使しかできませんし、
また、それに見合う装備についても必要最小限度のものを超えることはできないという 9条2項の規定があるわけでございますから、これは明らかに外国の憲法とは非常に違うと思います。
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