> まず、憲法は自衛権を否定するものであるか否かについて、自衛権が武力行使を伴う性質のものである以上、戦力不保持を定めた憲法の下では実質的に放棄されているとする見解44もあるが、9 条により自衛権までもが否定されるものではないと解するのが判例・多数説・政府見解の立場である45。
ながながと引用したがつまるところこういうことである
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