>>946
それは統治行為論ではないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法解釈が文言から始まるのは立法手続きが民意に支えられた国民の意思表示だからであろう
そのような意思表示を客観的に示さなければ国民に理解不能に陥ることから客観的な条文を基礎に立法手続きを行っている
よって、基本的には条文=国民の意思表示の内容となる
ただし、例外的に条文をそのまま読んでも矛盾するなどして理解できない場合には立法当時の証拠資料などからそのもっとも正しいであろう解釈を行うのが適切である
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