https://www.erajapan.co.jp/lend/useful/q_a/vol/077.htm

>以下のように従前の契約が更新後に存続しない、例外事項もあります。「従前の賃貸借契約時において、裁判上の和解、調停が成立していた場合、従前の賃貸借の和解等の執行力は、更新後の賃貸借には及ばない」という判例(広島地裁昭和41年6月6日判決)があります。

あーってことは借地借家法26条の賃貸契約の法定更新でいう「従前の契約」とは契約書における内容だけなんだな
期間だけ無期になるが(なぜか但し書き)、他は契約書の内容同一で、途中で何らかの合意効力が発生しても、その更改した内容自体は従前の契約に該当しないというわけだ
そもそも借地借家法26条は「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において」と始まるように、期間の定めのある契約を前提としており、途中更改を想定していないのだろう

例えば大家さん都合による管理会社変更からの賃料支払い先口座の変更など
従前の契約書に明文で記載されている場合に法定更新した場合には、従前の契約における支払い先に更新されてしまうわけだ・・・
このような定期契約は更新時期にちゃんと更新しないといけないわけだな
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