>折衝などの相手に発言内容の確認を求め、できない場合は「相手方未確認」と記載することや、文書作成にあたっては課長級の文書管理者が部局長の指示内容を含め確認することで折衝の証拠、確認の証拠が残るので、個人的メモとなることはない。

> このように改正することで、何か問題があった場合でも証拠が文書として残り、国民への説明もできる。
> しかし、やりとりする文書は膨大であるため管理がいきとどくのか。しっかりした管理体制がとられなければ機能しない。管理体制を十分整えることが必要。
> また、課長級の方が確認するからといって必ずしも管理強化につながるとは考えにくい。課長級の人が文書の作成・保存を操れるとも考えられる。

> 御指摘のとおり、従来に比して文書管理者にかかる実務上の負担が増大することが予想されることから、今回のガイドライン改正においては、文書管理者が担う事務を補佐する者として、文書管理担当者を設置する旨の規定を盛り込んでいます。
> また、文書の作成や保存に際し、文書管理者による確認を要することとした趣旨は、文書の正確性の確保を図るとともに、文書管理に関する責任体制を明確化することにより、国民への説明責任を全うするという公文書管理法の目的に、より一層かなった制度の運用を実現しようとするものです。

事前に争いがあったのか・・・
BBR-MD5:CoPiPe-726efac3635b1261c3f9dd27a5d8989a(NEW)
BBS_COPIPE=Lv:0
PID: 85600
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Proc: 0.233083 sec.
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