平成29年12月改定ガイドラインより

○ 職員が自己の執務の便宜のために保有している写し(正本・原本は別途管理)は行
政文書には当たらないが、このような個人的な執務の参考資料は必要最小限のものと
すべきである(26 頁参照)。また、職員が起案の下書きをしている段階のメモも、一
般的には行政文書には当たらないが、当該メモに行政機関における法律立案の基礎と
なった国政上の重要な事項に係る意思決定が記録されている場合などについては、行
政文書として適切に保存すべきである。

○ また、一般的には職員の個人的な手紙や個人的にツイッターで発信した内容が記録
された媒体が、直ちに行政文書に当たるとはいえない。もっとも、例えば、ツイッタ
ーの記載内容について、行政機関において起案し、当該行政機関のパソコンから送信
するなど当該行政機関の組織的な広報活動として、ツイッターを用いている場合など
は、当該ツイッターの内容について、適切な媒体により行政文書として適切に保存す
ることが必要である。

○ また、例えば、他の行政機関に対する連絡、審議会等や懇談会等のメンバーに対す
る連絡を電子メールを用いて行った場合は、当該電子メールの内容について、適切な
媒体により行政文書として適切に保存することが必要である。

よって、単なるメモは行政文書ではない
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