話は変わるが、↑の文中で母親が「一緒に○のう」と言って高校時代のAさんに包丁を向ける場面があるが、
    その時点で母親には殺人予備罪が成立している。このように親子心中は親が殺人罪に問われるのである。
    そして、母親を殴ったAさんの行為は正当防衛として違法性阻却される)
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PID: 88123
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Proc: 0.221195 sec.
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